12.保有個人データの利用目的の通知、開示、訂正及び追加又は削除について
当所が個人情報に基づき、本人から保有個人データの利用目的の通知の請求、開示の請求、訂正お請求及び追加の請求又は削除の請求等があった場合、次の手続きにより行います。
(開示等の請求の対象)
開示等の請求の対象となる個人情報は、当所がお客様から取得した個人情報のうち、「保有個人データ」に限ります。
(保有個人データの利用目的の通知)
次の場合には請求される保有個人データの利用目的の通知には応じることができません。
ア.利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利 益を害するおそれがある場合
イ.利用目的を本人に通知し、又は公表する音により当所の権利又は政党な利益を害するおそれがある場合
(保有個人データの開示)
本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示(当該本人が識別される保有個人データが存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)を求められたときは、本人からの開示請求であることが確認できた場合に限り、受託契約者である事業主に対し、書面の交付による方法(開示の求めを行った者が同意した方法があるときは、当該方法)により、遅滞なく、当該保有個人データを開示します。但し、次の場合にはその全部または一部を開示しないことができる。
ア.本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
イ.当該個人情報取り扱い事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
ウ.他の法令に違反することとなる場合
(保有個人データの訂正等)
本人から、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないという理由によって当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除(以下この条において「訂正等」という。)を求められた場合には、その内容の訂正等に関して他の法令の規定により特別の手続きが定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、事業主と相談し、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人データの内容の訂正等を行います。
② 当所は、法第26条第1項の規定に基づき求められた保有個人データの内容の全部もしくは一部について訂 正等を行ったとき、または訂正等を行わない旨の決定をしたときは、受託契約者である事業主に対し、遅滞 なく、その旨(訂正等を行ったときは、その内容を含む。)を通知します。
③ 次の場合には、請求にかかる保有個人データの訂正等に応じることはできません。
ア、利用目的からみて訂正等が必要でない場合
イ.誤りである旨の指摘が正しくない場合
ウ.他の法令の規定により特別の手続きが定められている場合
(開示等の請求に関して取得する個人情報の利用目的)
開示等の請求に伴う請求書、本人確認のための書類は、開示等を請求された保有個人データの特定のために及び当所からの保有個人データの開示請求手続きに関する連絡以外の目的では利用いたしません。
以上