人事労務管理労働保険・社会保険カウンセリングニュース
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  社長は、最近、従業員を表彰しましたか?

  表彰したとしたら、それは今年のことですか?去年ですか?

  表彰は定期的に行っていますか?
 
  表彰をするきっかけとなったのは、どんなことでしたか?

  そのきっかけ(基準)を従業員にしっかりと周知していますか?



 





バブル崩壊後の不景気を背景に、

これまで会社が断行してきた人件費削減策が従業員の会社に対する帰属意識を下げてきました。

長時間労働やサービス残業の横行、非正規従業員の増加、成果主義導入による現場の混乱、

賞与の減額、そして人員削減など。

帰属意識の低下要因を挙げればきりがありません。



では、帰属意識を高めることを会社は行なってきたでしょうか?




     


 帰属意識とはつまり、

 この会社のためにがんばって働きたいと思うことに他なりません。

 ただルーチンワークをさせているだけでは、

 その意識は決して芽生えません。なにかきっかけが必要です。


 そこで、努力を非常に分かりやすい形式で、

 しかも他の従業員の前で褒めること、「表彰」が

 非常に重要になってきているのです。


 
 表彰は、表彰規定により詳細に定めます。

 従業員は何を達成すれば会社から評価されるのか、その評価とは「一時金」なのか、それとも、「昇給」なのか、

 人事評価に大きなプラスになるのかなど、表彰内容に対して大きな関心を持ちます。

 表彰規定は、

 社長の気持ちや考え方、

 さらには何を従業員に期待しているのかを

 従業員に知らしめるのに抜群の効果を発揮します。

 表彰規定の存在自体が

 従業員のやる気と意欲の向上につながり、

 モチベーションとなるのです。

 さらに、賃金制度や人事考課と組み合わせることで

 会社の明確な従業員評価制度につなげることもできます。

 もしも、会社創業以来、

 今まで一度も従業員を表彰したことがないという社長が

 おられましたら、私たちへお気軽にご相談下さい。

 
   

社会保険労務士とはこれらの法律に基づく『人事労務管理に関する相談』『申請書の作成・提出』
『行政機関等の調査若しくは処分に対する主張・陳述の代理』
などを専門に行うプロフェッショナルです。


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