社会保険労務士で人事考課のエキスパート 藤野経営労務管理事務所  千葉県千葉市中央区神明町1-20-305
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社会保険労務士への業務委託がもたらす大きなメリット

企業経営に専念
 事業主は、労働・社会保険の複雑な事務手続から開放されます。
 また、担当の事務員を配属する必要がなくなります。


事務手続の改善
 行政機関などへの報告・届出などの手続がスピーディに処理され、帳簿書類も正確に作成されます。

経営の円滑化
 法令改正や労務管理全般に関する情報が入手しやすく、事業所は有利な各種助成金が利用できます。

適切なアドバイス
 それぞれの事業所に適した労務管理や社会保険全般に関するアドバイス、指導が受けられます。

お知らせ
 
にせ社会保険労務士にご注意
 労働社会保険に関する申請書等の作成及び届出の業務や労働社会保険法令に基づく帳簿書類の作成業務などについて、業として行えるのは、社会保険労務士法により社会保険労務士の資格を付与された社会保険労務士だけです。アウトソーシング等を行う法人組織、経営コンサルティング会社等の無資格者や、労務管理士などと称していても社会保険労務士でないものが上記の業務を行えば、社会保険労務士法違反となります。また、無資格者が、労働社会保険諸法令に基づく申請書等及び帳簿書類を作成する機能を備えた給与計算システム等を使用することも同様に社会保険労務士法違反です。

 国家資格者である社会保険労務士は、社会保険労務士証票及び都道府県社会保険労務士会会員証など身分を証明するものを所持しています。



                                     (全国社会保険労務士連合会ホームページより)

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