募集・採用を支援する助成金 − 『トライアル雇用奨励金(施行雇用奨励金)』



 ≪特徴≫
 
   トライアル雇用により、その間、企業と労働者相互の理解を含め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけ作りを

   図ることを目的としている



 ≪対象企業≫

   ハローワークが紹介する対象労働者を短期間(原則として3ヶ月間)試行的に雇う(「トライアル雇用」)事業所



 ≪助成金を受けるためには≫

   トライアル雇用の実施・報告書の作成



 ≪対象労働者≫

  @ 中高年齢者
  A 若年者等
  B 母子家庭の母等
  C 障害者
  D 日雇労働者など



 ≪助成金額≫

  @ トライアル雇用の対象労働者の雇入日が、平成19年4月1日以後の場合     月額 4万円
    (3ヶ月のトライアル雇用を実施し、試行雇用奨励金が支給される場合は、計12万円となります。)

  A トライアル雇用の対象労働者の雇入日が、平成19年3月31日以前の場合     月額 5万円
    (3ヶ月のトライアル雇用を実施し、試行雇用奨励金が支給される場合は、計15万円となります。)



 募集・採用等に二の足を踏んでいる、社員を採用したいが適性や能力を見極める期間が欲しいと

 お考え・お悩みの社長は、一度、ご検討してみてはいかがでしょうか。

 
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