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募集・採用を支援する助成金 − 『トライアル雇用奨励金(施行雇用奨励金)』
≪特徴≫ トライアル雇用により、その間、企業と労働者相互の理解を含め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけ作りを
図ることを目的としている
≪対象企業≫
ハローワークが紹介する対象労働者を短期間(原則として3ヶ月間)試行的に雇う(「トライアル雇用」)事業所
≪助成金を受けるためには≫
トライアル雇用の実施・報告書の作成
≪対象労働者≫
@ 中高年齢者 A 若年者等 B 母子家庭の母等 C 障害者 D 日雇労働者など
≪助成金額≫
@ トライアル雇用の対象労働者の雇入日が、平成19年4月1日以後の場合 月額 4万円 (3ヶ月のトライアル雇用を実施し、試行雇用奨励金が支給される場合は、計12万円となります。)
A トライアル雇用の対象労働者の雇入日が、平成19年3月31日以前の場合 月額 5万円 (3ヶ月のトライアル雇用を実施し、試行雇用奨励金が支給される場合は、計15万円となります。)
募集・採用等に二の足を踏んでいる、社員を採用したいが適性や能力を見極める期間が欲しいと
お考え・お悩みの社長は、一度、ご検討してみてはいかがでしょうか。
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