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≪定年引上げ等奨励金≫
高年齢者の雇用の安定等に関する法律第9条によって「高年齢者雇用確保措置」導入の
義務化が始まったのが平成18年4月1日でした。
これに合わせ、附則4条にて高年齢者雇用確保措置に関する特例が設けられ
現在のように定年年齢を段階的に上げる特例措置が認められました。
国が定年年齢到達間近の労働者について、できる限り長く雇用するよう会社に求めている
背景には、年金の受給年齢引き上げが絡んでいます。
そこで、会社への助成金制度を創設することで会社の負担を少しでも軽減しようという狙い
があります。
継続雇用制度の導入が義務化され、平成25年4月1日からは65歳未満の定年制度自体が
事実上消滅することになります。
遅かれ早かれ、定年は65歳と設定しなければならなくなるのです。
いち早く定年を65歳と設定しておくことは、
社内的にも、社員の帰属意識を高めることにつながり、社員の雇用を重視する会社の姿勢や
社長の考えを社員に形として伝えることができるのが、この助成金の特徴です。
詳細については、無料助成金申請代行パンフレットをご請求の上、ご確認下さい。
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