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第3号特例届/70歳以上の在職老齢年金制度
《第3号特例届について》
第3号被保険者の救済措置として平成17年4月1日に施行されたのが「第3号特例届」です。

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現在、第3号被保険者の届出は、
平成14年4月より、会社において、
第2号被保険者が社会保険の資格を取得する際、
同時に行われるようになったため、届出漏れは
起こりにくい制度に改められています。 |
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しかし、担当者が手続を怠る等人的ミスによって、届出が行われていない場合も考えられます。
未届が考えられるケースとして様々なものがありますが、最近では次のようなケースも考えられます。

パートとして働く妻の労働日数及び労働時間が、正社員の3/4以上となり、社会保険の資格を取得、
その後退職・社会保険の資格を喪失した場合です。(上記)
ポイントは、年金に関する権利は、届出により、主張・享受できるということです。

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