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第3号特例届/70歳以上の在職老齢年金制度


《第3号特例届について》


 第3号被保険者の救済措置として平成17年4月1日に施行されたのが「第3号特例届」です。

「第3号特例届」の概要は以下の通りです。 @平成17年3月までの未届未納期間については、特例的に「届け出により」、その期間を保険料納付済期間とする。 A平成17年4月以降、2年以上遅れて第3号被保険者の届出をした場合、2年前より前の未納期間については、やむを得ない事由があると認められるときに限り、その期間を保険料納付済期間とする。



  現在、第3号被保険者の届出は、

  平成14年4月より、会社において、
  
  第2号被保険者が社会保険の資格を取得する際、

  同時に行われるようになったため、届出漏れは

  起こりにくい制度に改められています。


  しかし、担当者が手続を怠る等人的ミスによって、届出が行われていない場合も考えられます。

  未届が考えられるケースとして様々なものがありますが、最近では次のようなケースも考えられます。


   第3号被保険者の未届・未納期間について

  
  パートとして働く妻の労働日数及び労働時間が、正社員の3/4以上となり、社会保険の資格を取得、

  その後退職・社会保険の資格を喪失した場合です。(上記)


  ポイントは、年金に関する権利は、届出により、主張・享受できるということです。



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