社会保険労務士で人事考課のエキスパート 藤野経営労務管理事務所  千葉県千葉市中央区神明町1-20-305
藤野経営労務管理事務所トップページ
藤野経営労務管理事務所概要
藤野経営労務管理事務所の業務内容
お気軽にお問い合わせ下さい
講習会・セミナーのお知らせ
相談窓口はこちらです
メールマガジンサービス
定期刊行物「労務と経営」
従業員虎の巻
各種行政機関のご案内
各種保険料率のご案内
労災発生状況
就業規則諸規程労務トラブル定年/継続雇用給与計算派遣年金相談・年金基礎知識労働保険事務組合
年金相談 千葉県千葉市の社会保険労務士
トップページ70歳以上の在職老齢年金制度
第3号特例届/70歳以上の在職老齢年金制度


《70歳以上の在職老齢年金制度》


   これまでの制度では、

   厚生年金保険に加入している従業員が70歳になると、

   厚生年金保険の資格を喪失し、以後、厚生年金保険料は発生せず、

   年金との調整も行われませんでした。


   それが、平成19年4月1日から若干変更されました。

   変更箇所は、70歳到達以降も引き続き「年金との調整」が

   行われるようになった点です。




   ポイントをまとめると、以下のようになります。

   老齢厚生年金の受給権者は、70歳に達したときに、@厚生年金保険の被保険者資格を喪失するA以後、厚生年金保険料を支払う義務はない。B会社は、引き続き、「報酬月額」「賞与額」を届け出る。C60歳台後半の在職老齢年金の支給停止と同様の仕組みで給付調整される。

   但し、昭和12年4月1日以前に生まれた方は適用除外になります。

    施行時の平成19年4月の時点で、すでに70歳以上になっているためです。




年金の加入手続き、保険料、受給申請、年金、お問い合わせ

      電話   043−238−4128

      FAX    043−238−4581

      Email   nenkin@sr-fujino.com
              (年金に関する質問専用メールアドレス)



         相談件数が多い場合は、先着順とさせていただきます。ご了承下さい。

         なお、相談料金については初回のみ無料とさせていただきます。

         質問をされる方は、あらかじめ相談内容を整理していただけると、

         スムーズにご回答して差し上げることができます。

就業規則諸規程労務トラブル定年/継続雇用給与計算派遣年金相談・年金基礎知識労働保険事務組合