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第3号特例届/70歳以上の在職老齢年金制度
《70歳以上の在職老齢年金制度》
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これまでの制度では、
厚生年金保険に加入している従業員が70歳になると、
厚生年金保険の資格を喪失し、以後、厚生年金保険料は発生せず、
年金との調整も行われませんでした。
それが、平成19年4月1日から若干変更されました。
変更箇所は、70歳到達以降も引き続き「年金との調整」が
行われるようになった点です。
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ポイントをまとめると、以下のようになります。

但し、昭和12年4月1日以前に生まれた方は適用除外になります。
施行時の平成19年4月の時点で、すでに70歳以上になっているためです。

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