人事労務管理労働保険・社会保険カウンセリングニュース
千葉県千葉市の社会保険労務士です。個別相談室へいつでもいらしてください。(ただし、先に予約されたお客様がいらっしゃる場合は後日相談となります。)
藤野経営労務管理事務所 人事労務管理コンサルティング
就業規則諸規程労務トラブル定年/継続雇用給与計算ワークライフバランス相談ランキング
藤野経営労務管理事務所トップページ
藤野経営労務管理事務所概要
藤野経営労務管理事務所の業務内容


相談窓口はこちらです

定期刊行物「労務と経営」
従業員虎の巻

相互リンク受付中!
各種行政機関のご案内
各種保険料率のご案内
労災発生状況
        

就業規則>就業規則がなぜ必要か就業規則が古い【危険:誤ったルールが足かせになることも】

就業規則の性質就業規則がなぜ必要か就業規則がない就業規則が古い就業規則が古いA周知されていない
「就業規則がない会社」がまず最初に行うこと





   就業規則には「始業時刻 午前9時00分」と書いてあるが、実態は、毎日の朝礼が参加義務のため、

   「午前8時30分」には出社しなければならない。その時間の給料が曖昧なために、

   従業員は会社に対する小さな不満・疑問を抱いてしまう。 →→→「労働時間、始業時刻・終業時刻」の未整備
   
     


一日の労働時間に比べれば、朝の30分はさほど重要な意味を持っていないように見えますが、

雇われる従業員にとっては会社への帰属意識に関わる30分です。


規定と実態を合わせるだけで対応ができます。



会社の財政を圧迫するほど必要以上に長く設定されている

休職規定が会社の負担になっている。

法律上休職規定を定めることは義務ではないのに、

おおまかすぎる規定と過剰なまでに手厚い規定が、

休職規定本来の意義を失わせてしまっている


→→→「休職規定」の未整備
 

                                     
                                「就業規則がない」と起こる事例を見る...

                                   「就業規則が古い」と起こる事例をもっともっと見る...


就業規則>就業規則がなぜ必要か就業規則が古い【危険:誤ったルールが足かせになることも】

就業規則の性質就業規則がなぜ必要か就業規則がない就業規則が古い就業規則が古いA周知されていない
「就業規則がない会社」がまず最初に行うこと


社会保険労務士とはこれらの法律に基づく『人事労務管理に関する相談』『申請書の作成・提出』
『行政機関等の調査若しくは処分に対する主張・陳述の代理』
などを専門に行うプロフェッショナルです。


Copyright (C) FUJINO OFFICE. All Rights Reserved.
このWebサイト上の文章、写真などの著作物を許可なく複製、使用することを禁じます。
相談窓口 | 講習会・セミナー | お問い合わせ
サイトマップ定期刊行物 |事務所概要 | 個人情報保護方針