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しかしながら、従業員10人未満の事務所には就業規則の作成義務がない
ということで、就業規則を整備したがらない社長がいらっしゃるのも事実です。
もしかしたら、
今、このページをご覧下さっている方の中にも
そのような社長がいらっしゃるかもしれません。
しかし、ここで一旦、
「作成義務」という概念から離れて次のことを考えていただきたい。
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@ ある従業員が休憩のために立ち寄った喫茶店で居眠りをしてしまい、
気がついたら会社の大切なデータが入ったパソコンが盗まれていた。
A プライベートで大変な目に遭っていらいらしていた従業員が、
会社で永年大切に使ってきた社用車を蹴飛ばしてへこませてしまった。
B 給湯室にこもっている従業員が居たために注意したところ、
突然持っていた布巾にライターで火をつけて脅してきた。
C 無断欠勤を7日続けた従業員が、8日目から何事もなかったかのように出勤してきた。
D 会社のパソコンを使って出会い系サイトにアクセスしていた。
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上記@〜Dのような事件が社長の会社で明日起きたとしましょう。
会社として何らかの懲戒処分をしなければ他の従業員に対してしめしがつかないとお思いになるのは当然のことです。
しかし、就業規則がない会社において懲戒処分を下すことはできません。

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驚かれたかもしれませんが、このページをご覧頂いた社長へ
まず服務規程と懲戒規定を整備することをお勧めします。
新聞・雑誌・ニュース等で世間的にどのような規定が必須なのか探ることも大切です。
そして、専門家に相談しておきたいとお考えであれば、当事務所はいつでもサポート致します。
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