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無年金者が最大で118万人になるおそれ (国民年金任意加入制度のご紹介)


   公的年金である国民年金を将来受け取るには、原則として60歳になるまでに25年間(300ヶ月)

   保険料を納付しなければなりません。(免除要件に該当する者を除く。)

   そのため、たった1ヶ月でも足りない場合(加入月数が299ヶ月など)、原則として年金を受け取ることはできません。




   社会保険庁の調査結果によれば、

   2007年4月1日現在、今後納付し続けたとしても加入期間が25年に満たない人は、

   60歳未満・・・45万人   60歳〜64歳・・・31万人   65歳以上・・・42万人     計・・・118万人



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 この方たちは、いわゆる“払い損”になってしまうおそれがあります。

 しかしながら、国民年金ではこの払い損を避けるための対応策が

 用意されています。

 その中の一つが「国民年金の任意加入制度」と「特例任意加入制度」です。


 国民年金の任意加入制度は、

 原則として国民年金に加入できない方でも、ご自身の意思によって加入することを

 申し出ることができる制度です。

 
 ご自身の年金が払い損にならないかどうかをチェックし、

 万が一、そのおそれがあれば任意加入をすることも一つの方法です。



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      FAX    043−238−4581

      Email   nenkin@sr-fujino.com
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         質問をされる方は、あらかじめ相談内容を整理していただけると、

         スムーズにご回答して差し上げることができます。




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