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公的年金である国民年金を将来受け取るには、原則として60歳になるまでに25年間(300ヶ月)
保険料を納付しなければなりません。(免除要件に該当する者を除く。)
そのため、たった1ヶ月でも足りない場合(加入月数が299ヶ月など)、原則として年金を受け取ることはできません。

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社会保険庁の調査結果によれば、
2007年4月1日現在、今後納付し続けたとしても加入期間が25年に満たない人は、
60歳未満・・・45万人 60歳〜64歳・・・31万人 65歳以上・・・42万人 計・・・118万人

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この方たちは、いわゆる“払い損”になってしまうおそれがあります。
しかしながら、国民年金ではこの払い損を避けるための対応策が
用意されています。
その中の一つが「国民年金の任意加入制度」と「特例任意加入制度」です。
国民年金の任意加入制度は、
原則として国民年金に加入できない方でも、ご自身の意思によって加入することを
申し出ることができる制度です。
ご自身の年金が払い損にならないかどうかをチェックし、
万が一、そのおそれがあれば任意加入をすることも一つの方法です。
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