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10月は労働保険適用促進月間です


   「労働保険(労災保険・雇用保険)は、原則として、労働者を一人でも雇っていれば適用事業となり、その事業主は、

   成立手続を行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています」(厚生労働省)


   確かに、労働保険料の成立手続を行い労働保険料を納付することは、労働者を雇用する経営者に対して法律で課せられた

   義務です。




   ですが、このページをご覧の事業主の方の中には、

   
「労災保険・雇用保険に入りたいとは昔から思っているが手続をどうしたらよいのか分からない」

   という方もいらっしゃることでしょう。または、

   
「いつも次の納期が迫っていたり、忙しかったりして、申告するのをつい後回しにしてしまっている」

  「そもそも労働保険料に経営を圧迫されたくない」

  「私のところの従業員は雇用保険料を納めたくないと昔から言っているので入る必要がないので

   はないのか?」


   などとお考えになっていらっしゃる方、いらっしゃいませんか?



 労働保険(雇用保険・労災保険)のことは、すべてお任せ下さい!
 

私たちは、ただ単に労働保険料適用促進を叫ぶだけではなく、

各会社の実状にあった形で経営者の立場から

適用に関する一切の手続をサポートいたします。

例えば、

『成立から申告・納付にいたるまでの手続』はもちろん、

『給料計算から毎月の雇用保険料の計算』

『年度更新時の労働保険料の計算』

さらには、

『本来は労災保険に加入できない経営者の労災保険特別加入』

いわゆる『一人親方の特別加入』に至るまで

労働保険に関する一切の手続を

社長に代わって行います。

 



      電話   043−238−4128

      FAX    043−238−4581

      Email   roudou@sr-fujino.com
              (労働保険に関する質問専用メールアドレス)



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