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きちんと労災保険に加入していますか?

平成17年11月1日からすでに、


労災保険は、雇っている労働者が1人でもいれば加入しなければなりません。
平成17年11月1日から、きちんと労災保険に加入していない事業主に対する費用徴収制度が強化されています。
これにより、労災未加入の間に起きてしまった労災事故については、遡って保険料を徴収するほか、
労災保険から給付を受けた金額の100%又は40%を事業主から徴収することになります。
(ただし、療養開始後3年間に支給されるものに限ります。また、療養(補償)給付及び介護(補償)給付は除かれます。)
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<費用徴収のポイント>
費用徴収の適用となる事業主等とは、次の二つのケースのことをいいます。
@ 労災保険の加入手続きについて行政機関から指導等を受けたにもかかわらず、手続を
行わない期間中に業務災害や通勤災害が発生した場合
A 労災保険の加入手続きについて行政機関から指導等を受けてはいないものの、
労災保険の適用事業となった時から1年を経過して、なお手続を行わない期間中に
業務災害や通勤災害が発生した場合
上記@の場合・・・事業主が「故意」に手続を行わないものと認定し、
当該災害に関して支給された保険給付額の100%を徴収
上記Aの場合・・・事業主が「重大な過失」により手続を行わないものと認定し、
当該災害に関して支給された保険給付額の40%を徴収
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そもそも、「費用徴収制度」とは・・・

労働者を1人でも雇用している事業主は、原則として労災保険に加入しなければならないことは前述の通りですが、この場合、
事業主は労働者を雇い入れた日から10日以内に所定の保険関係成立届を労働基準監督署等に提出しなければなりません。
事業主がこの労災保険の加入手続きを怠っていた期間中に労災事故が発生した場合であっても、被災労働者やその遺族には
労災保険が給付されますが、その一方で事業主からは給付された労災保険の金額の全部又は一部が費用徴収されます。さらに、
別途、遡って保険料も徴収されることになります。
平成17年11月1日からは、この費用徴収制度が強化され、労災保険から給付を受けた金額の100%又は40%を事業主から
徴収することになりました。
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<費用徴収の実施例>
A社では、今まで労災事故を発生させたことがなく、また保険料の支払いが負担になることから、
労災保険の加入手続きを行っていなかった。
ところが、先般従業員B(賃金日額1万円)が労災事故が原因で死亡し、遺族の方に対し
労災保険から遺族補償一時金の支給が行われた。
このようなケースでは、以下の通り費用徴収が行われることとなります。
《故意と認定された場合》
労災事故が起こる以前にA社が都道府県労働局の職員から労災保険の加入手続きを行うように
指導を受けていたにもかかわらず、その後も労災保険の加入手続きを行わなかった場合は、
「故意」により手続を行わないものと認定され、保険給付額の100%の金額が費用徴収されることに
なります。
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この場合の費用徴収の額はおおむね次の通りとなります。
⇒遺族補償一時金の額(10,000円(労働者の賃金日額)×1,000日分)×100% = 10,000,000円
《重大な過失と認定された場合》
A社について、労災事故が起こる以前に労災保険の加入手続きを行うよう指導を受けた事実はないものの、労災保険の適用事業と
なったときから1年を経過して、なお手続を行わない場合には、「重大な過失」により手続を行わないものと認定され、
保険給付額の40%の金額が費用徴収されることになります。
この場合の費用徴収の額はおおむね次の通りとなります。
⇒遺族補償一時金の額(10,000円(労働者の賃金日額)×1,000日分)×40% = 4,000,000円
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