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全国の都道府県労働局や労働基準監督署、労働相談コーナーなどに寄せられた労働紛争に関する相談件数について
厚生労働省から発表がありました。年々増加し続ける総合労働相談件数は、100万件に迫る勢いです。

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厚生労働省発表 平成19年5月25日 |
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《平成18年度個別労働紛争解決制度施行状況》
個別労働紛争解決制度の利用が引き続き拡大
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民事上の個別労働紛争相談件数 |
約18万7千件
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あっせん申請受理件数 |
約7千件 |
《概要》
「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」施行状況〜平成18年度〜
| 1. |
総合労働相談件数 |
: |
946,012件( 4.2%増*) |
| 2. |
民事上の個別労働紛争相談件数 |
: |
187,387件( 6.2%増*) |
| 3. |
助言・指導申出受付件数 |
: |
5,761件( 9.5%減*) |
| 4. |
あっせん申請受理件数 |
: |
6,924件( 0.5%増*) |
| 【*増加率は、平成17年度実績と比較したもの。】 |
個別労働紛争解決制度は、平成13年10月の施行から今年で6年を迎えるが、企業組織の再編や人事労務管理の個別化等の雇用形態の変化等を反映し、全国約
300ヵ所の総合労働相談コーナーに寄せられた民事上の個別労働紛争に係る相談件数は18万件を超え、制度発足以降依然として増加を続けている(総合労働相談件数は94万件超)。 また、助言・指導申出受付件数は6千件弱と昨年度実績と比べて下回ったものの、あっせん申請受理件数は
約7千件と昨年度実績を上回っており、引き続き、制度の利用が進んでいることが窺える。 |
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【参考】 平成18年労働関係民事通常訴訟事件の新受件数 2,035件 平成18年4月〜平成19年2月の労働審判制度の新受件数 1,055件(ともに全国地方裁判所) |
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『個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(別添4、5)』に基づく、個別労働紛争解決制度の平成18年度の施行状況は以下のとおりである(概要は別添2、都道府県労働局別一覧は別添3)。
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各都道府県労働局、主要労働基準監督署内、駅近隣の建物などにおいて、労働問題に関するあらゆる相談にワンストップで対応するための総合労働相談コーナー(約300ヵ所)を設置しているところであるが、平成18年度1年間に寄せられた相談は94万6,012件であった。 このうち、労働関係法上の違反を伴わない解雇、労働条件の引下げ等のいわゆる民
事上の個別労働紛争に関するものが18万7,387件である。年度ごとの推移をみると、確実に件数が増えている。(第1図) |
| (注) |
平成13年度の件数は、6ヶ月分(H13.10.1〜H14.3.31)である。 |
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また、民事上の個別労働紛争に係る相談内容の内訳は、解雇に関するものが最も多く23.8%、労働条件の引下げに関するものが12.8%、いじめ・嫌がらせに関するものが10.3%と続いている(第2図)。 |
| 2. |
都道府県労働局長による助言・指導及び紛争調整委員会によるあっせんの受付状況 |
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平成18年度の当該制度に係る助言・指導申出件数は5,761件で、平成17年度比9.5%の減少となっている。 あっせん申請受理件数は6,924件で0.5%の増加となっている。(第3図) |
| (注) |
平成13年度の件数は、6ヶ月分(H13.10.1〜H14.3.31)である。 |
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助言・指導の申出の主な内容は、解雇に関するものが27.2%と最も多く、次いで、労働条件の引下げに関するものが10.4%、いじめ・嫌がらせに関するものが9.6%と続いている(第4図)。 |
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申出を受け付けた事案の都道府県労働局における処理状況をみると、平成18年度1年間に手続きを終了したものは5,750件である。このうち、助言・指導を実施したものは5,429件で94.4%、申出が取り下げられたものは142件で2.5%、処理を打ち切ったものは162件で2.8%となっている。 処理に要した期間は、1ヶ月以内が93.4%となっている。 申出人は、労働者が97.1%と大半を占めるが、事業主からの申出も166件と2.9%あった。 労働者の就労状況は、正社員が54.2%と最も多いが、パート・アルバイトが21.3%、派遣労働者・期間契約社員も16.8%を占めている。 事業所の規模は、10〜49人が32.1%と最も多く、次いで10人未満21.6%、100〜299人が9.7%となっている。 また、労働組合のない事業所の労働者が68.4%である。 なお、助言・指導の実施事例は、別添1のとおりである。 |
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あっせん申請の主な内容は、解雇に関するものが39.4%と最も多く、次いで、いじめ・嫌がらせに関するものが13.0%、労働条件の引下げに関するものが8.3%と続いている(第5図)。 |
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申請を受理した事案の都道府県労働局における処理状況をみると、平成18年度1年間 に手続きを終了したものは6,793件である。このうち、合意が成立したものは2,686件で 39.5%、申請者の都合により申請が取り下げられたものは508件で7.5%、紛争当時者の一方が手続きに参加しない等の理由により、あっせんを打ち切ったものは3,566件で52.5%となっている。 処理に要した期間は、1ヶ月以内が63.7%、1ヶ月を超え2ヶ月以内が30.5%となっている。 申請人は、労働者が6,809件で98.3%と大半を占めるが、事業主からの申請も110件で1.6%となっており、労使双方からの申請も5件で0.1%あった。 労働者の就労状況は、正社員が58.5%と最も多いが、パート・アルバイトが19.2%、派遣労働者・期間契約社員も16.6%を占めている。事業所の規模は、10〜49人が31.2%と最も多く、次いで10人未満が22.4%、300人以上が10.8%となっている。 また、労働組合のない事業所の労働者が70.6%である。 なお、あっせんの実施事例は、別添1のとおりである。 |
【紛争調整委員会とは】 弁護士、大学教授等の労働問題の専門家である学識経験者により組織された委員会であり、都道府県労働局ごとに設置されている。この紛争調整委員会の委員のうちから指名されるあっせん委員が、紛争解決に向けてあっせんを実施するものである。 |
別添1
【助言・指導の例】
| 事例1:懲戒解雇に係る助言・指導 |
| 事案の概要 |
申出人は、虚偽の理由で休暇を取得したため服務規律を乱したとして懲戒解雇を言い渡されたが、事実は認めるものの処分内容が重すぎるとして、解雇の撤回を求め、労働局長の助言・指導を申し出たもの。 労働局長の助言・指導を踏まえ、申出人と会社で話し合った結果、懲戒解雇は撤回された。 |
助言・指導 の内容 |
懲戒権の行使は、社会通念上相当として認められない場合には権利の濫用として無効となることから、処分撤回を含め当事者間でよく話し合うこと。 |
| 事例2:労働条件引下げに係る助言・指導 |
| 事案の概要 |
申出人は、会社から突然1日の労働時間を5時間から2時間へ変更する旨の通知を受け、それに納得できないことから、労働時間変更の撤回を求め、労働局長の助言・指導を申し出たもの。 労働局長の助言・指導を踏まえ、申出人と会社とで話し合った結果、従来の労働時間で働くことができることとなった。 |
助言・指導 の内容 |
労働契約で定められた労働時間を使用者が一方的に削減することはできないことから、当事者間でよく話し合うこと。 |
【あっせんの例】
| 事例1:損害賠償に係るあっせん |
| 事案の概要 |
申請人は、業務中に運転していた車を誤って破損してしまい、会社から修理代金全額を支払うよう求められたが、金額負担に納得できないことから、自分が支払うべき修理代金の金額を話し合いで決めたいとして、あっせん申請を行ったもの。 |
あっせんの ポイント |
修理代金のうち○○万円を申請人が分割にて支払うことで双方の合意が成立した。 |
| 事例2:普通解雇に係るあっせん |
| 事案の概要 |
申請人は、管理職として中途採用され勤務していたが、突然、会社から「業務能力が著しく劣り、期待どおりの仕事がなされない」として解雇を通告されたため、解雇理由に納得できないとして、解雇されたことによる経済的損害及び精神的苦痛として補償金の支払いを求め、あっせん申請を行ったもの。 |
あっせんの ポイント |
早期解決を双方が望んだ結果、解決金○○万円を支払うことで双方の合意が成立した。 |
別添2
個別労働紛争解決制度の運用状況(概要)
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(平成18年4月1日〜平成19年3月31日)
| 1. |
総合労働相談コーナーに寄せられた相談 946,012件 |
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相談者の種類 労働者 562,374件 事業主 285,512件 その他 98,126件 |
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| 2. |
民事上の個別労働紛争に係る相談の件数 187,387件 |
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| (1) |
相談者の種類 労働者 151,913件 事業主
21,721件 その他 13,753件 |
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| (2) |
紛争の内容(※内訳が複数にまたがる事案もあるため、計が214,204件となる。) 普通解雇 38,996件 整理解雇 6,493件 懲戒解雇 5,539件 労働条件の引下げ 27,312件 退職勧奨 15,738件 出向・配置転換 7,276件 その他の労働条件 44,552件 セクシュアルハラスメント 5,205件 女性労働問題 2,332件 募集・採用 3,749件 雇用管理等 3,303件 いじめ・嫌がらせ 22,153件 その他 31,556件 |
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| (1) |
助言・指導の申出の受付を行った件数 5,761件 |
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紛争の内容(※内訳が複数にまたがる事案もあるため、計が5,855件となる。) 普通解雇 1,327件 整理解雇 155件 懲戒解雇 111件 労働条件の引下げ 611件 退職勧奨 352件 出向・配置転換 258件 その他の労働条件 1,308件 セクシュアルハラスメント 52件 女性労働問題 2件 募集・採用 89件 雇用管理等 88件 いじめ・嫌がらせ 564件 その他 938件 |
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| (2) |
助言・指導の手続を終了した件数 5,750件 |
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終了の区分 助言を実施 5,428件 指導を実施 1件 取下げ 142件 打切り 162件 その他 17件 |
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| (1) |
あっせんの申請の受理を行った件数 6,924件 |
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紛争の内容(※内訳が複数にまたがる事案もあるため、計が7,164件となる。) 普通解雇 2,229件 整理解雇 424件 懲戒解雇 170件 労働条件の引下げ 595件 退職勧奨 484件 出向・配置転換 219件 その他の労働条件 1,234件 セクシュアルハラスメント 249件 女性労働問題 13件 雇用管理等 66件 いじめ・嫌がらせ 931件 その他 550件 |
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| (2) |
あっせんの手続を終了した件数 6,793件 |
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終了の区分 当事者間の合意の成立 2,686件 申請の取下げ 508件 打切り 3,566件 その他 33件 |
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別添3
別添4
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の概要
| 1 |
趣旨 企業組織の再編や人事労務管理の個別化等に伴い、労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争(以下「個別労働関係紛争」という。)が増加していることにかんがみ、これらの紛争の実情に即した迅速かつ適正な解決を図るため、都道府県労働局長の助言・指導制度、紛争調整委員会のあっせん制度の創設等により総合的な個別労働紛争解決システムの整備を図る。
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| 2 |
概要
| (1) |
紛争の自主的解決 個別労働関係紛争が生じたときは、紛争の当事者は、自主的な解決を図るように努めなければならないものとする。
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| (2) |
都道府県労働局長による情報提供、相談等 都道府県労働局長は、個別労働関係紛争の未然防止及び自主的な解決の促進のため、労働者又は事業主に対し、情報の提供、相談その他の援助を行うものとする。
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| (3) |
都道府県労働局長による助言及び指導 都道府県労働局長は、個別労働関係紛争に関し、当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当事者に対し、必要な助言又は指導をすることができるものとする。
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| (4) |
紛争調整委員会によるあっせん
| イ |
都道府県労働局長は、個別労働関係紛争について、当事者の双方又は一方からあっせんの申請があった場合において、当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、紛争調整委員会にあっせんを行わせるものとする。 |
| ロ |
都道府県労働局に、紛争調整委員会を置くものとする。 |
| ハ |
あっせん委員は、当事者間をあっせんし、双方の主張の要点を確かめ、実情に即して事件が解決されるように努めなければならないものとする。 |
| ニ |
あっせん委員は、当事者等から意見を聴取し、事件の解決に必要なあっせん案を作成し、これを当事者に提示することができるものとする。 |
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| (5) |
地方公共団体の施策等 地方公共団体は、国の施策と相まって、地域の実情に応じ、労働者又は事業主に対し、情報提供、相談、あっせんその他の必要な施策を推進するように努めるものとし、国は、地方公共団体の施策を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。 また、当該施策として都道府県労働委員会が行う場合には、中央労働委員会が、当該都道府県労働委員会に対し、必要な助言又は指導をすることができるものとする。 |
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別添5
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