| 平成19年度の政府管掌健康保険の介護保険料率について |
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| ●事業主・被保険者の皆様へ |
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政府管掌健康保険の介護保険料率は、平成19年3月分(平成19年5月1日納付期限分)以降の保険料についても、これまでと変わらず1.23%です。40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方の政府管掌健康保険料率は、医療にかかる保険料率(8.2%)と合わせて、9.43%となり変更はありません。
なお、健康保険組合に加入されている方の介護保険料率は、加入されている健康保険組合によって異なりますので、別途ご確認いただくようお願いいたします。
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| ● 任意継続被保険者の皆様へ |
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政府管掌健康保険の介護保険料率は、平成19年4月分(平成19年4月10日納付期限分)以降の保険料についても、これまでと変わらず1.23%です。40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方の政府管掌健康保険料率は、医療にかかる保険料率(8.2%)と合わせて、9.43%となり変更はありません。 また、政府管掌健康保険全被保険者の平成18年9月30日現在の平均標準報酬月額の属する標準報酬月額は28万円です。 これに伴い、任意継続被保険者の方の標準報酬月額の上限(平成19年4月分から平成20年3月分保険料)は、28万円(現在は、28万円)となります。
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| 〈介護保険料率について〉 |
介護保険に必要な費用は、40歳以上の方に納めていただく保険料で賄うこととされ、その費用は年度毎に決められることとなっています。
そのため、保険料率についても毎年度見直しを行うこととしています。 |