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千葉県最低賃金・産業別最低賃金改正のお知らせ

千葉県最低賃金

平成19年10月19日から、
時間額 706
に改正されました。

最低賃金件名 最低
賃金
時間額
発効
年月日
最低賃金の適用について
(地域別最低賃金)
 千葉県最低賃金
706 19.10.19 千葉県内の事業場で働くすべての労働者及びその使用者に適用されます。ただし、産業別最低賃金が設定されている産業の使用者、労働者は、該当する産業別最低賃金が適用されます。
 












金 
調味料製造業
(味そ製造業を除く。)
775 18.12.25 次に掲げる者は「千葉県最低賃金」の適用となります。
 
(1) 18歳未満又は65歳以上の者
(2) 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3) 清掃又は片付けの業務に主として従事する者
鉄鋼業 806 18.12.25 次に掲げる者は「千葉県最低賃金」の適用となります。
(1)〜(3)は上記に同じ
一般機械器具製造業
(事務用・サービス用・民生用機械器具製造業、その他の機械・同部分品製造業、建設機械・鉱山機械製造業のうち建設用ショベルトラック製造業及び縫製機械製造業のうち毛糸手編機械製造業を除く。)
794 18.12.25 次に掲げる者は「千葉県最低賃金」の適用となります。
(1)〜(3)は上記に同じ
(4) 次に掲げる業務に主として従事する者
手作業による又は手工具若しくは小型動力工具を用いて行うかす取り、バリ取り、かしめ、選別、検数、さび止め又はマスキングの業務
手作業による又は手工具を用いて行う包装、袋詰め、箱詰め又はレッテルはりの業務
軽易な運搬、工具又は部品の整理、賄いその他これらに準ずる軽易な業務
電気機械器具製造業
(電球・電気照明器具製造業及び電気計測器製造業を除く。)、情報通信機械器具製造業、電子部品・デバイス製造業
791 18.12.25 次に掲げる者は「千葉県最低賃金」の適用となります。
(1)〜(3)は上記に同じ
(4)次に掲げる業務に主として従事する者
主として手作業による又は手工具若しくは小型電動工具、操作が容易な小型機械を使用して行う部品の組立て又は加工業務のうち、組線、巻線、端末処理、はんだ付け、取付け、穴あけ、みがき、刻印打ち、かしめ、バリ取り、材料の送給、選別の業務
塗油、検品の業務
手作業による袋詰め、包装の業務
軽易な運搬、部品等の整理、賄い等の雑役業務
精密機械器具製造業 776 18.12.25 次に掲げる者は「千葉県最低賃金」の適用となります。
(1)〜(3)は上記に同じ
(4)次に掲げる業務に主として従事する者
主として部品の組立て又は加工業務のうち、手作業による又は手工具若しくは小型電動工具、操作が容易な小型機械を用いて行うかえり取り、バリ取り、かしめ、組線、巻線、取付けの業務
手作業による袋詰め、包装、箱入れの業務
各種商品小売業
注:衣・食・住にわたる各種の商品を小売する事業所で、その事業所の性格上いずれが主たる販売商品であるかが判別できない事業所」
756 18.12.25 次に掲げるものは「千葉県最低賃金」の適用となります。
(1)〜(3)は上記に同じ
自動車(新車) 小売業 786 18.12.25 次に掲げるものは「千葉県最低賃金」の適用となります。
(1)〜(3)は上記に同じ

  • 支払い賃金を最低賃金と比較する場合、賃金から精皆勤手当、通勤手当、家族手当、賞与、時間外手当、深夜手当等は除外します。

 

ここがポイント…

1  千葉県最低賃金は、千葉県下の事業場で働くすべての労働者に適用されます。

 常用・臨時・パート・アルバイトなどの就労形態は問いません。また、労働者であれば年金受給者などであっても適用されます。
 なお、特定の産業の事業場で働く労働者については、「千葉県最低賃金」よりも高額の「産業別最低賃金」が適用される場合がありますのでご注意ください。(特定の産業には産業別最低賃金が定められています。)
 また、精神や身体の障害により著しく労働能力の低い者等には、千葉労働局長の許可を条件とする最低賃金の適用除外制度があります。

2  使用者は、適用される最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。

 最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、それは法律により無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。

3  最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対応する賃金に限られます。

 具体的には、支払賃金額から、

  1.  精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
  2.  1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
  3.  時間外労働・休日労働に対する賃金
  4.  深夜労働に対する割増賃金
  5.  臨時に支払われる賃金(結婚手当等)

を除いた賃金額が、最低賃金額以上でなければなりません。

4  賃金が時間給以外で定められている場合(月給・日給等)、賃金を1時間当たりの金額に換算して千葉県最低賃金額と比較します。

支払賃金額を確かめ、最低賃金額を下回ることのないようご注意ください。



                                            千葉労働局ホームページより
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