石綿健康被害救済法に基づき、平成19年4月1日から石綿健康被害救済のための「一般拠出金」の申告・納付が始まります。
(1)(対 象)労災保険適用事業主の全事業主が対象です。
(2)(納付方法)労働保険料と併せて申告・納付します。
(3)(料 率)一般拠出金率は1000分の0.05です。
(4)(有期事業)平成19年4月1日以降に開始した事業(工事等)の分を申告・納付します。