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石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金の徴収制度について

石綿健康被害救済法に基づき、平成19年4月1日から石綿健康被害救済のための「一般拠出金」の申告・納付が始まります。

(1)(対  象)労災保険適用事業主の全事業主が対象です。

(2)(納付方法)労働保険料と併せて申告・納付します。

(3)(料  率)一般拠出金率は1000分の0.05です。

(4)(有期事業)平成19年4月1日以降に開始した事業(工事等)の分を申告・納付します。



  ◆  リーフレット「2007年(平成19年)4月1日から石綿(アスベスト)健康被害救済のための「一般拠出金」の申告・納付が始まります」
(1ページ (PDF:1,547KB)、2ページ (PDF:1,436KB)、全体版 (PDF:2,125KB))

  ◆ パンフレット「石綿(アスベスト)健康被害救済のための「一般拠出金」の申告・納付について」(1ページ (PDF:1,399KB)、2ページ(PDF:798KB)、3ページ(PDF:551KB)、4ページ(PDF:2,071KB)、5ページ(PDF:2,071KB)、6ページ(PDF:556KB)、7ページ(PDF:478KB)、8ページ(PDF:1,399KB)、全体版 (PDF:7,913KB))
  ◆ ポスター「石綿(アスベスト)健康被害救済のための「一般拠出金」の申告・納付が始まります。」(全体版 (PDF:139KB))
  ◆ テレビCM動画「石綿(アスベスト)広報【支えあう力編】」(15秒)平成19年5月下旬まで映像を配信しています。ブロードバンド(300kbps)ナローバンド(56〜64kbps)を選択して下さい。

(厚生労働省労働基準局労働保険徴収課企画係)



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