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 男女雇用機会均等法第3章第21条には次のように規定しています。

 ※男女雇用機会均等法(正式には「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」といいます。)
 ※第3章(女性労働者の就業に関して配慮すべき措置)
 ※第21条(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の配慮)


 第21条 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する女性労働者の対応により当該女性労働者が

  その労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該女性労働者の就業環境が害されることのないよう雇用管理上

  必要な配慮をしなければならない。




セクハラによるトラブルを把握しましょう

  男女雇用機会均等法第21条及び指針は、事業主がセクハラに対して雇用管理上

  必要な配慮をしなければならない旨を規定するとともに、次のことも述べています。


   @ セクハラには大きく分けて2種類存在する。
    
       ・ 対価型セクハラ

       ・ 環境型セクハラ
 


 A 対価型セクハラとは


  職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者が

  その労働条件につき不利益を受けること


  (具体例)

    ア  事務所内において事業主が労働者に対して性的な関係を要求したが、拒否されたため、

       当該労働者を解雇すること。

    イ  出張中の車中において上司が労働者の腰、胸等を触ったが、抵抗されたため、当該労働者

       について不利益な配置転換をすること。

    ウ  営業所内において事業主が日頃から労働者に係る性的な事柄について公然と発言していた

       が、抗議されたため、当該労働者を降格すること。



 B 環境型セクハラとは


  職場において行われる性的な言動により当該労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の

  発揮に重大な悪影響が生じる等労働者が就業上で看過できない程度の支障が生じること


  (具体例)

    ア  事務所内において上司が労働者の腰、胸等にたびたび触ったため、当該労働者が苦痛に感

       じてその就業意欲が低下していること。

    イ  同僚が取引先において労働者にかかる制的な内容の情報を意図的活継続的に流布したため、

       当該労働者が苦痛に感じて仕事が手につかないこと。

    ウ  労働者が抗議をしているにもかかわらず、事務所内にヌードポスターを掲示しているため、当該

       労働者が苦痛に感じて業務に専念できないこと。



 C 職場とは


  事業主が雇用する動労者が業務を遂行する場所を指し、当該労働者が通常就業している場所以外の

  場所であっても、当該労働者が業務を遂行する場所については、『職場』に含まれる。例えば、取引先

  の事務所、取引先と打ち合わせをするための飲食店、顧客の自宅等であっても、当該労働者が業務を

  遂行する場所であれば、『職場』に該当する。



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社会保険労務士とはこれらの法律に基づく『人事労務管理に関する相談』『申請書の作成・提出』
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などを専門に行うプロフェッショナルです。


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