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     雇用契約書を取り交わしていますか?     
   
      雇用契約書締結促進ポスター
       (ダウンロードはご自由に)


  最近、業種・企業規模の区別なく、

  雇用契約書をきちんと取り交わす企業が増えてきました。

  これをお読みになって、「雇用契約書を取り交わすのは当然だ」と

  お思いになられた方は、現在、お使いの雇用契約書をもう一度

  じっくりと見直してみてください。


  まず最初に、雇用契約書をまだ取り交わしていない企業様へ。

  人材募集をし、面接を経て採用した社員さんと御社、実は、

  ある契約を交わしています。「労働契約」です。

  会社はお金を払って社員の労働力を買い、社員は自らの労働力を

  会社に買ってもらう契約です。契約には何が必要ですか?

  そうです。契約書です。

  契約書がなかったとしたら、商品をいくつ、いくらで、いつ納入するか

  など契約内容の詳細が残らないため、債務不履行が発生しても

  それを証明するすべがありません。

  マンションの賃貸契約、商品の売買契約などあらゆる契約には

  通常、文書による契約書が存在します。

  もちろん、口約束も契約に違いありません。ですが、よほど信頼のある

  相手でなければ危険であることは言うまでもないでしょう。
  
  もうお気づきですね。雇用契約書を取り交わしてこなかった御社は、

  この危険な口約束をし続けていたのです。

  給料がいくらか、週何で働くのか、休日、休憩はどうなっているのか、

  雇用保険や社会保険に加入できるのか、定年は何歳なのか、有期雇用

  である場合、いつまでの契約なのか、契約更新はあるのか、その条件は?

  その他福利厚生、休暇制度、慶弔見舞金制度、そもそも社員なのか、
 
  パートなのか、嘱託なのか、契約社員なのか、昇給・賞与・退職金はある

  のか等の証明が一切できない状態なのです。

  近年、労働組合の組織率が20%を切り、団体交渉が少なくなってきたことで、

  個別労働紛争が多発しています。調停・あっせん・労働裁判など、右肩上がり

  で増加しています。そこでできたのが労働契約法です。


  社員に「雇用契約書」を出して下さい、と言ってもらえればむしろ幸運です。

  雇用契約書は、単なる契約を証明する書類というだけではなく、

  社員が自らの労働条件をしっかり把握することで余計な不安を感じさせるのを

  防ぎます。会社にとっては、社員の勘違いによる労働条件に関するトラブルを

  避けることができます。

  そして何よりも、労働条件の通知は、労働基準法第15条および施行規則第5条

  で義務づけられており、違反した場合は30万以下の罰金に科せられます。

  雇用契約書について、どのようにすればよいかとお悩みの方は、ぜひ、

  当事務所へご相談ください。ご相談は無料ですのでお気軽にどうぞ!




                        電話: 043−238−4128

                       メール: chiba@sr-fujino.com
  


社会保険労務士とはこれらの法律に基づく『人事労務管理に関する相談』『申請書の作成・提出』
『行政機関等の調査若しくは処分に対する主張・陳述の代理』
などを専門に行うプロフェッショナルです。


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