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資格外活動許可について
外国人労働者の雇用
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外国人雇用状況報告(平成18年6月1日現在)の結果
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改正雇用対策法による報告義務化について
外国人労働者を雇用するにあたって必要な基礎知識
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資格外活動許可について
学生の本分は当然ながら学問に励むことであり、留学生についても同様のことがいえるのですが、
一方で、折角の日本滞在の中で、就労を通じて得ることのできる見識や経験があることも事実です。
また、授業時間以外で持て余した時間を有効に使って、日本での生活費の足しにすること自体は、
妨げられるべきものではないでしょう。
そこで法務省は、
一定の条件の下で
留学生等のアルバイトを
許可しています
(「資格外活動許可」といいます)。
この許可は、
本来の在留資格に属する活動を
阻害しない範囲内で
付与されます。
一週間のアルバイト時間
教育機関の長期休業中の
アルバイト時間
留学生
大学等の正規生
1週間につき28時間以内
1日につき8時間以内
大学等の聴講生・研究生
1週間につき14時間以内
1日につき8時間以内
専門学校等の学生
1週間につき28時間以内
1日につき8時間以内
就学生
1日につき4時間以内
参考資料:資格外活動許可書
留学生がアルバイトをする場合は
「資格外活動許可」が絶対に必要で、
この許可を得ずにあるバイトをした場合、
「不法就労」になってしまうので注意が必要です。
なお、留学生をアルバイトとして雇いたいと
お考えの社長にとっても注意が必要なポイントです。
たとえ、留学生本人から
「資格外活動許可を得ていますよ」と告げられたても、
必ず確認してください。
万が一、許可を得ていない(働くことが認められていない)
外国人を事業活動に関し雇い働かせた場合、
不法就労助長罪で、
3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に
処せられてしまいます。
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