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外国人労働者の雇用/外国人雇用状況報告(平成18年6月1日現在)の結果/改正雇用対策法による報告義務化について
外国人労働者を雇用するにあたって必要な基礎知識/資格外活動許可について




  学生の本分は当然ながら学問に励むことであり、留学生についても同様のことがいえるのですが、

  一方で、折角の日本滞在の中で、就労を通じて得ることのできる見識や経験があることも事実です。

  また、授業時間以外で持て余した時間を有効に使って、日本での生活費の足しにすること自体は、

  妨げられるべきものではないでしょう。


  そこで法務省は、

  一定の条件の下で

  留学生等のアルバイトを

  許可しています

  (「資格外活動許可」といいます)。

  この許可は、

  本来の在留資格に属する活動を

  阻害しない範囲内で

  付与されます。

一週間のアルバイト時間 教育機関の長期休業中の
アルバイト時間
留学生 大学等の正規生 1週間につき28時間以内 1日につき8時間以内
大学等の聴講生・研究生 1週間につき14時間以内 1日につき8時間以内
専門学校等の学生 1週間につき28時間以内 1日につき8時間以内
就学生 1日につき4時間以内

 

  
参考資料:資格外活動許可書
  

 留学生がアルバイトをする場合は

 「資格外活動許可」が絶対に必要で、

 この許可を得ずにあるバイトをした場合、

 「不法就労」になってしまうので注意が必要です。

  なお、留学生をアルバイトとして雇いたいと

 お考えの社長にとっても注意が必要なポイントです。

  たとえ、留学生本人から

 「資格外活動許可を得ていますよ」と告げられたても、

 必ず確認してください。

  万が一、許可を得ていない(働くことが認められていない)

 外国人を事業活動に関し雇い働かせた場合、

 不法就労助長罪で、

 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に

 処せられてしまいます。
     
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