社会保険労務士で人事考課のエキスパート 藤野経営労務管理事務所  千葉県千葉市中央区神明町1-20-305
藤野経営労務管理事務所トップページ
藤野経営労務管理事務所概要
藤野経営労務管理事務所の業務内容
お気軽にお問い合わせ下さい
講習会・セミナーのお知らせ
相談窓口はこちらです
メールマガジンサービス
定期刊行物「労務と経営」
従業員虎の巻
各種行政機関のご案内
各種保険料率のご案内
労災発生状況
就業規則諸規程労務トラブル定年/継続雇用給与計算派遣年金相談・年金基礎知識労働保険事務組合
トップページ改正雇用対策法による報告義務化について
外国人労働者の雇用/外国人雇用状況報告(平成18年6月1日現在)の結果/改正雇用対策法による報告義務化について
外国人労働者を雇用するにあたって必要な基礎知識/資格外活動許可について


   平成19年10月1日から「外国人雇用状況報告」が義務となります。
   

  これまでは、

  概ね50人以上規模の事業所を対象とした任意報告で、

  毎年6月1日現在で外国人労働者を雇用している場合(労働者派遣、

  請負等により事業所内で就労している外国人労働者を含む)には、

  その雇用状況を同年7月15日までにハローワークへ届け出る制度

  でしたが、



  平成19年10月1日からは、

  @ 外国人(特別永住者を除く)を雇用する全ての事業主は、

  A 外国人の雇入及び離職の際に、

  B 当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等を

  C 厚生労働大臣(ハローワーク)へ

   届出することが義務付けられます。



 


   それでは、なぜ義務付けられることになったのでしょうか。改正の趣旨として次のようなことが上げられます。

    ・ 外国人労働者と日本人労働者との間で様々な軋轢が生じている。

    ・ 外国人労働者の不安定な雇用状況が生活を不安定にしてしまっている。

    ・ 外国人の子供の教育を考える上において、外国人労働者の就労の適正化は非常に重要である。

    ・ 外国人の生活環境改善に社会全体として一定の責任があるのではないか。

    ・ 日本人と同程度の生活レベルを維持してもらうためにも社会保険の適正化が欠かせない。

    ・ 雇用管理指導、再就職支援等を適格に行うために。





 「外国人雇用状況報告」を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、

30万円以下の罰金が課されるために注意しましょう。


 なお、施行日の時点で、既に雇用している外国人労働者については、

 施行後1年の間(平成20年10月1日まで)に提出しましょう。

   
  
     
外国人労働者の雇用/外国人雇用状況報告(平成18年6月1日現在)の結果/改正雇用対策法による報告義務化について
外国人労働者を雇用するにあたって必要な基礎知識/資格外活動許可について
就業規則諸規程労務トラブル定年/継続雇用給与計算派遣年金相談・年金基礎知識労働保険事務組合