これまでは、
概ね50人以上規模の事業所を対象とした任意報告で、
毎年6月1日現在で外国人労働者を雇用している場合(労働者派遣、
請負等により事業所内で就労している外国人労働者を含む)には、
その雇用状況を同年7月15日までにハローワークへ届け出る制度
でしたが、
平成19年10月1日からは、
@ 外国人(特別永住者を除く)を雇用する全ての事業主は、
A 外国人の雇入及び離職の際に、
B 当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等を
C 厚生労働大臣(ハローワーク)へ
届出することが義務付けられます。
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