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外国人労働者の雇用/外国人雇用状況報告(平成18年6月1日現在)の結果/改正雇用対策法による報告義務化について
外国人労働者を雇用するにあたって必要な基礎知識/資格外活動許可について
法務省入国管理局によれば、平成18年度日本に入国した外国人の数は811万人、
日本長期滞在のための外国人登録をした者(長期就労者)の数は208万人でした。
一方で、退去強制手続を執るに至った外国人の数は、57,000人(115カ国に及ぶ)で、そのうち8割〜9割が
不法就労に当たる者だったそうです。
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外国人労働者を取り巻く状況を見ていると、
米国から日本の研修制度(労働力ではない)について批判されたり、
日本国内でも留学生が資格外活動として認められていない風俗関係に就労していた
として一斉摘発されている模様がニュースで流されたりと、
全体的に、若干落ち着いていない印象を持ってしまいます。
しかし、適法な雇用・労務管理を行なえば、
会社の新たな可能性を引き出してくれる魅力的な存在であることは
疑う余地のないところです。
適法に行うためには、
まず、不法就労にならないよう注意することが必要です。
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日本で就労するには、「就労が認められる在留資格(活動が特定される)」等が必要です。
在留資格は、全部で27つ。次のとおりです。
□ 就労が認められていない在留資格(資格外活動許可を得ている場合は、許可された範囲で就労することができます。)
『文化活動』、『短期滞在』、『留学』、『就学』、『研修』、『家族滞在』
□ 就労の可否は指定される活動の内容によるとされるもの
『特定活動』
□ 身分・地位に基づく在留活動が認められるもの(活動に制限がないので就労も可能)
『永住者』、『日本人の配偶者等』、『永住者の配偶者等』、『定住者』
(「特別永住者」も活動に制限がありません)
□ 就労が認められる在留資格(活動が特定される)
『外交』、『公用』、『教授』、『芸術』、『宗教』、『報道』、『投資・経営』、『法律・会計業務』、『医療』、『研究』、『教育』
『技術』、『人文知識・国際業務』、『企業内転勤』、『興行』、『技能』

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