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派遣元事業者とは、
特定労働者派遣事業所と一般労働者派遣事業所を指します。
特定労働者派遣事業とは、
「その事業の派遣労働者が常時雇用される労働者
のみである労働者派遣事業」のことであり、
厚生労働大臣への届出が必要です。
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一般労働者派遣事業とは、
「特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業」のことであり、あらかじめ登録された派遣労働者を随時派遣先へ派遣するために、
一定の派遣期間、派遣労働者を雇用して派遣します。厚生労働大臣の許可が必要です。
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【派遣契約の基本】→偽装請負@指導監督の強化→偽装請負A派遣と請負の違い→派遣労働者の受入体制→→ →→「物の製造」業務が自由化業務に→偽装請負B偽装請負といわれないために⇒「派遣労働者」として働くためのチェックリスト ⇒「派遣労働者」として働くためのチェックリスト(2)
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