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トップページ「物の製造」業務が自由化業務に
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偽装請負B偽装請負といわれないために「派遣労働者」として働くためのチェックリスト
「派遣労働者」として働くためのチェックリスト(2)




 「物の製造」業務が派遣受入期間上限1年という特別な条件の下、

  平成15年改正時に解禁されました。

そして、平成19年3月1日からは、いよいよ

  「物の製造」業務への派遣が3年まで受入可能となりました。



   

  もともと、「物の製造」業務については労働者派遣が禁止されていましたが、

  いわゆる偽装請負の件数が増えている要因となっていたため、

  労働局による指導監督強化の下、暫定的な解禁という形で

  開始されたという経緯があります。



  



  
      



  「物の製造」業務が自由化業務になったことで

  今後一層、適正な労働者派遣を行なうことが必要となってきます。

 
  派遣受入期間については、先ごろ、

  ある大手メーカーに派遣されていた30代の女性が

  「5年間の派遣契約の後、直接雇用を求めたところ解雇された。」と

  して、訴えを起こしたいうニュースがありました。

                              このように、事案が大きくなる前にこそ、適切な手続と処置が求められます。

 





派遣契約の基本
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『行政機関等の調査若しくは処分に対する主張・陳述の代理』
などを専門に行うプロフェッショナルです。


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