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「物の製造」業務が派遣受入期間上限1年という特別な条件の下、
平成15年改正時に解禁されました。
そして、平成19年3月1日からは、いよいよ
「物の製造」業務への派遣が3年まで受入可能となりました。

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もともと、「物の製造」業務については労働者派遣が禁止されていましたが、
いわゆる偽装請負の件数が増えている要因となっていたため、
労働局による指導監督強化の下、暫定的な解禁という形で
開始されたという経緯があります。
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「物の製造」業務が自由化業務になったことで
今後一層、適正な労働者派遣を行なうことが必要となってきます。
派遣受入期間については、先ごろ、
ある大手メーカーに派遣されていた30代の女性が
「5年間の派遣契約の後、直接雇用を求めたところ解雇された。」と
して、訴えを起こしたいうニュースがありました。
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このように、事案が大きくなる前にこそ、適切な手続と処置が求められます。 |
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派遣契約の基本→偽装請負@指導監督の強化→偽装請負A派遣と請負の違い→派遣労働者の受入体制→→ →→【「物の製造」業務が自由化業務に】→偽装請負B偽装請負といわれないために⇒「派遣労働者」として働くためのチェックリスト ⇒「派遣労働者」として働くためのチェックリスト(2) |