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労働者派遣は、派遣元・派遣先・派遣労働者の三者で構成されているため、
事業主と労働者の二者で構成されている通常の雇用契約とは
「採用・募集」における留意点が異なります。

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労働者派遣においては、
派遣元と派遣先が民法に基づく労働者派遣を行う旨の契約を 締結するとともに、
労働者派遣法に基づく労働者派遣契約の締結、
さらには必要に応じて相互に抵触日等を通知するなど行います。
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派遣元と派遣労働者との間においては労働基準法による雇用契約等に加え、
派遣法による就労条件の明示等の義務が発生します。 派遣先には、派遣元との労働者派遣契約に基づき、
派遣労働者の労働時間および休日等の管理、さらに派遣労働者に対する安全配慮義務を課されます。
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<派遣労働者の受入体制>

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派遣契約の基本→偽装請負@指導監督の強化→偽装請負A派遣と請負の違い→【派遣労働者の受入体制】→→ →→「物の製造」業務が自由化業務に→偽装請負B偽装請負といわれないために⇒「派遣労働者」として働くためのチェックリスト ⇒「派遣労働者」として働くためのチェックリスト(2) |