人事労務管理労働保険・社会保険カウンセリングニュース
千葉県千葉市の社会保険労務士です。個別相談室へいつでもいらしてください。(ただし、先に予約されたお客様がいらっしゃる場合は後日相談となります。)
藤野経営労務管理事務所 人事労務管理コンサルティング
就業規則諸規程労務トラブル定年/継続雇用給与計算ワークライフバランス相談ランキング
藤野経営労務管理事務所トップページ
藤野経営労務管理事務所概要
藤野経営労務管理事務所の業務内容


相談窓口はこちらです

定期刊行物「労務と経営」
従業員虎の巻

相互リンク受付中!
各種行政機関のご案内
各種保険料率のご案内
労災発生状況
        

トップページ「派遣労働者」として働くためのチェックリスト(2)
派遣契約の基本偽装請負@指導監督の強化偽装請負A派遣と請負の違い派遣労働者の受入体制→→
→→「物の製造」業務が自由化業務に
偽装請負B偽装請負といわれないために「派遣労働者」として働くためのチェックリスト(1)
「派遣労働者」として働くためのチェックリスト(2)



    厚生労働省において「派遣労働者」として働くためのチェックリストが公表されています。

    派遣業を営む上で、かならず直面する問題についての解説がされております。

    派遣業を行おうと考えていらっしゃる方は、ぜひ一度目を通しておきましょう。


                                  派遣チェックリスト1はこちらをクリックしてください



8 派遣期間にはルールがあります。

(1)  派遣先は、次のイからホまでの場合を除いて、派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務について、派遣元事業主から派遣可能期間(派遣先の労働者の過半数を代表する者等の意見聴取を経て3年以内の派遣受入期間が定められている場合は、その定められた期間、それ以外の場合は1年)を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならないことになっています(以下「派遣受入期間の制限」といいます。)(法第40条の2第1項、注5参照)。
 専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務又は特別の雇用管理を行う必要があると認められる業務であって、その業務に係る労働者派遣が労働者の職業生活の全期間にわたるその能力の有効な発揮及び雇用の安定に資すると認められる雇用慣行を損なわないと認められるものとして、政令で定める業務(具体的には注6に掲げる26業務です。)
 なお、これら政令で定める業務の一部については、労働者派遣契約に定める派遣契約期間の制限があります。
 事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務であって一定の期間内(3年以内)に完了することが見込まれるもの(「有期プロジェクト業務」)
 その業務が1か月間に行われる日数が、その派遣就業に係る派遣先に雇用される通常の労働者(原則として正規の従業員)の1か月間の所定労働日数に比し相当程度少なく(半分以下)、かつ、月10日以下である業務(「日数限定業務」)
 派遣先の労働者が産前産後休業、育児休業、産前休業に先行し、又は産後休業若しくは育児休業に後続する休業であって、母性保護又は子の養育をするための休業をする場合のその労働者の業務
 派遣先の労働者が介護休業及び介護休業に後続する休業であって、対象家族を介護するための休業をする場合のその労働者の業務
(2)  (1)のイからホまでの場合の派遣受入期間の制限を受けない業務の実施に伴い、付随的に(1)のイからホ以外の派遣受入期間の制限のある業務を併せて行う場合(いわゆる「複合業務」)であって、かつ、派遣受入期間の制限のある業務の割合が通常の場合の1日当たり又は1週間当たりの就業時間数で1割以下の場合には、全体として派遣受入期間の制限を受けない業務として取り扱うことができます。なお、この場合には、労働者派遣契約において、それぞれの業務の内容及びそれぞれの業務の通常の場合の1日当たり又は1週間当たりの就業時間数又はその割合を定めることが必要です。また、派遣先は上記の制限を遵守するため就業時間の管理を的確に行う必要があります。
(3)  特定製造業務((1)のニ及びホ以外の製造業務)に労働者派遣を受ける場合、同一の業務について1年を超える期間継続して労働者派遣を受けてはなりません(平成19年2月末日まで)。なお、特定製造業務であっても、(1)のイからホの業務に該当する場合は、派遣受入期間の制限を受けずに、それぞれ定めるところにより労働者派遣を受けることができます。
(4)  派遣受入期間の制限の規定の適用に当たっては、「同一の業務」とは、労働者派遣契約を更新して引き続き同じ業務を行う場合のほか、派遣先における組織の最小単位において行われる業務も同一の業務であるとみなします。この場合の「組織の最小単位」とは業務の内容について指示を行う権限を有する者とその者の指揮を受けて業務を遂行する者とのまとまりの最小単位のものをいい、係や班、課、グループ等が該当します。
(5)  また、派遣先が新たな労働者派遣を受ける場合に、その直前の労働者派遣との間が3か月を超えないときは継続しているとみなされます。したがって、この場合の労働者派遣を受けていると判断される期間は、最初の労働者派遣の開始日から最後の労働者派遣の最終日までです(先指針第2の14参照)。
(6)  派遣受入期間に抵触する日は、派遣就業開始前に派遣元事業主から書面により明示されることとなっていますが、労働者派遣契約の締結後に、派遣先において派遣受入期間の制限に抵触する日が変更された場合は、派遣元事業主から変更された抵触日が書面により明示されることとなっています(法第34条第2項)。

 派遣先は、派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務(政令で定める業務の場合など一部例外があります。)について、派遣元事業主から派遣可能期間(最長3年)を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならないこととなっています(以下「派遣受入期間の制限」といいます。)が、この派遣受入期間の制限を超えて派遣就業していませんか?
 派遣先が派遣受入期間の制限に違反していた場合に、派遣先への是正のための指導、雇入れ勧告、公表の制度があることを御存知ですか?
 上記のイからホ以外の業務で派遣就業しているが、派遣先に派遣されてから派遣受入期間の制限を超えている。 ×
 派遣先が派遣受入期間の制限に違反して労働者派遣を受けていた場合、その派遣労働者を雇い入れるよう指導されます。この指導にも関わらず、派遣労働者を雇い入れない場合は、厚生労働大臣はその派遣労働者を雇い入れるよう勧告(派遣労働者が派遣先に雇い入れられることを希望しない場合は、派遣受入期間の制限違反を是正するよう指導、勧告)し、この勧告に従わない場合は、派遣先の企業名等が公表されます(法第49条の2)。
 政令で定める業務(「26業務」、注5参照)にも派遣契約期間のルールがあることを御存知ですか?
 ⇒  派遣元事業主は、労働者派遣契約を締結する際に労働者派遣の期間を定めるに当たっては、厚生労働大臣が期間を定めた業務(政令で定める業務(26業務)のうちの一部)に関しては当該期間を超える定めをしてはならないこととなっています(法第26条第2項)。
厚生労働大臣の定める期間は次のとおりです。
 政令で定める業務のうち、
 ○  1号から13号までの業務及び16号の業務のうち建築物又は博覧会場における来訪者の受付又は案内の業務並びに17号から23号まで、25号及び26号の業務…………3年
 ○  上記以外の業務……制限なし
この派遣契約期間の制限の趣旨は、派遣先に常用雇用される労働者の派遣労働者による代替を防止することにあることから、長期間にわたって引き続き同一の業務に継続して派遣労働者を従事させるような場合には、本来直接雇用にすることが望ましいというものです。
 同一の業務に同一の派遣労働者を3年を超えて受け入れており、その業務に新たに労働者を雇い入れようとするときは、派遣先は、その派遣労働者に対して雇用契約の申込みをしなければなりません(法第40条の5、9参照)。


(注5)
 業務別の派遣受入期間の制限

業務の種類 従前 平成16年3月1日改正後
ロからチ以外の業務 1年 最長3年(※1)
ソフトウェア開発等の政令で定める業務(「26業務」、注6参照) 同一の派遣労働者について3年 制限なし
3年以内の「有期プロジェクト」業務 プロジェクト期間内は制限なし 同左
「日数限定業務」(※2) 1年 制限なし
産前産後休業、育児休業等を取得する労働者の業務 2年 制限なし
介護休業等を取得する労働者の業務 1年 制限なし
製造業務(※3) 平成19年2月末までは1年(※4)
中高年齢者(45歳以上)の派遣労働者のみを従事させる業務 3年(平成17年3月末までの特例) 同左
※1)  1年を超える派遣を受けようとする場合は、派遣先の労働者の過半数で組織する労働組合等の意見聴取が必要であること。
※2)  その業務が1か月間に行われる日数が、派遣先の通常の労働者の所定労働日数の半分以下かつ10日以下の業務
※3)  製造業務で、かつ、ロからヘまでの業務に該当する場合は、ロからヘの業務が適用されること。
※4)  平成19年3月以降は、イと同様に最長3年まで可能となること。





9 派遣期間がもうすぐ終了します。

 ◇  派遣元事業主から派遣停止の通知を受けましたか?(政令で定める業務(26業務)の場合など一部例外があります。)
 派遣停止の通知を受けていない ×
 派遣元事業主は、派遣先が派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日の1か月前から前日までの間に、派遣受入期間の制限に抵触する日以降継続して労働者派遣を行わない旨を、派遣労働者に対し文書で通知しなければならないこととなっています(法第35条の2第2項)。
 ◇  派遣先に雇用契約の申込み義務があることを御存知ですか?
 ⇒  雇用契約の申込み義務には2種類あります。
 ⇒
 (1)  派遣受入期間の制限がある業務(8の(1)のイからホ以外の業務(注5の表のイ、ト及びチの業務))
 派遣受入期間の制限に抵触する日以降、派遣労働者を使用しようとする場合は、派遣先は、抵触日の前日までに、派遣先に雇用されることを希望する当該派遣労働者に対し、雇用契約の申込みをしなければなりません。(法第40条の4)
 派遣労働者がその派遣先に雇用されることを希望しているかどうかは、雇用契約の申込み義務が課せられている派遣先が、自ら派遣労働者に希望の有無を確認することにより把握しなければならないこととなっています。
 申込み義務に係る派遣労働者の労働条件は、当事者間で決定されるべきものですが、派遣先と派遣労働者との間で、派遣就業中の労働条件や、その業務に従事している派遣先の労働者の労働条件等を総合的に勘案して決定されることが求められます。
 (2)  派遣受入期間の制限がない業務(8の(1)のイからホの業務(注5の表のロからヘまでの業務)
 派遣労働者への雇用契約の申込み義務の規定の適用に当たっては、「同一の業務(3の(1)のイ〜ホの業務に限る。)」とは、事業所等における3の(1)のイからホまでに相当する業務のうち同種のものをいいます。例えば、機械設計の業務(政令で定める業務)に、3年を超えて同一の派遣労働者を受け入れている派遣先については、当該派遣先において機械設計に主として従事する業務に新たに労働者を雇い入れようとするときは、当該派遣労働者に対して雇用契約の申込みを行わなければなりません。
 「3年を超えて」とは、当該3年を超える期間中に、労働者派遣の受入れを停止していた期間があった場合であっても、当該停止期間が3か月に満たない場合には、「3年を超える期間継続して」労働者派遣の役務の提供を受けている場合として取り扱うものです。
 「その業務に新たに労働者を雇い入れようとするとき」とは、派遣労働者の受入れが3年を超える日以後に雇用関係が開始される場合をいいます。例えば、平成20年4月1日に同一の派遣労働者の受入れが3年を超えることとなる業務があり、その業務と同一の業務に平成20年4月1日から労働者を雇用する場合には、その労働者の募集・採用行為を平成19年度中に行う場合であっても、その派遣労働者に対して雇用契約の申込みを行うことが必要です。
 「労働者を雇い入れ」るとは、雇入れの形態は特に問わないものであり、常用雇用に限らないものです。なお、いわゆる在籍型出向の受入れについては、形式としては派遣先と出向労働者との間で雇用関係が生じるものですが、一定期間経過後に出向元企業へ復職することが前提となっていること等から、労働者の「雇入れ」には該当しません。
 新たに労働者を雇い入れようとする業務について、3年を超えて受け入れている派遣労働者が、雇い入れようとする人数を超えている場合については、3年を超えて受け入れている派遣労働者全員に対し、雇用契約の申込みを受ける地位に対する応募の機会を与えた上で、試験等の公平な方法により、雇用契約の申込みを受ける派遣労働者を選考することで差し支えありません。
 なお、申込み義務に係る派遣労働者の労働条件は、当事者間で決定されるべきものですが、派遣先と派遣労働者との間で、派遣就業中の労働条件や、その業務に従事している派遣先の労働者の労働条件等総合的に勘案して決定されることが求められます。
 ◇  派遣先に雇用の努力義務があることを御存知ですか?
 ⇒  派遣先は、派遣就業の場所ごとの同一の業務(派遣受入期間の制限がある業務に限ります。)について派遣元事業主から継続して1年以上派遣受入期間以内の期間派遣労働者を受け入れていた場合であって、引き続き同一の業務に労働者を従事させるためその派遣実施期間(派遣労働者を受け入れていた期間)が経過した日以後労働者を雇い入れようとするときは、その同一の業務に派遣実施期間従事した派遣労働者を遅滞なく雇い入れるよう努めなければならないこととなっています。(法第40条の3)
 この雇入れの努力義務が生じるのは、次の及びの要件を満たす派遣労働者です。
 ○  派遣実施期間が経過した日までに、派遣先に雇用されて同一の業務に従事することを希望する旨を派遣先に申し出たこと。
 ○  派遣実施期間が経過した日から起算して7日以内に派遣元事業主との雇用関係が終了したこと。
 ⇒  この努力義務は、誰か労働者を雇用しようとする場合の優先雇用の努力義務であり、この義務は、同一の業務について継続して1年以上3年以内の期間派遣就業していた派遣労働者に対してのみ生じます。したがって、8(派遣期間の制限)とは別のルールです。

     


10 派遣就業中にトラブルが発生しました。

 ◇  派遣元事業主及び派遣先の苦情の申出先を御存知ですか?
 ⇒  派遣元、派遣先のそれぞれについて選任の必要のある派遣元責任者及び派遣先責任者が、派遣労働者からの苦情処理の義務を負っています(法第36条、第41条)。
 ⇒  派遣先は、派遣労働者の受入れに際し、説明会等を実施して、派遣労働者の苦情の申出を受ける者、派遣先において苦情の処理をする方法、派遣元事業主と派遣先との連携を図るための体制等を労働者派遣契約において定め、また、その内容については派遣労働者の受入れに際し、派遣労働者に説明することとされています(先指針第2の7)。
 ◇  苦情を申し出たところ、解雇など不利益な取扱いを受けませんでしたか?
 苦情を申し出たところ、解雇その他不利益な取扱いを受けた ×
 派遣元事業主及び派遣先は、派遣労働者から苦情の申出を受けたことを理由として不利益な取扱いをしてはならないこととなっています(元指針第2の3、先指針第2の7)。
 ◇  派遣就業に関する違法事案について厚生労働大臣に申告したところ、解雇など不利益な取扱いを受けませんでしたか?
 厚生労働大臣に申告したところ、解雇その他不利益な取扱いを受けた ×
 派遣就業に関する違法な事案がある場合には、派遣労働者は厚生労働大臣にその事実を申告することができますが、当該申告したことを理由として派遣元事業主及び派遣先は、派遣労働者に対し解雇その他不利益な取扱いをすることは禁止されています(法第49条の3)。
 これに違反した派遣元事業主及び派遣先には罰則が科されます(法第60条第2号)。
 ◇  労働者派遣に関する相談先を御存知ですか?
 ⇒  公共職業安定所では、派遣就業に関する相談に応じ、適切かつ迅速に対応するための苦情処理窓口を設置しています(法第52条)。
 なお、平成16年4月以降、労働者派遣をする事業主及び労働者派遣の役務の提供を受ける者に対する指導等は都道府県労働局で実施することとなっています。
 ⇒  労働者派遣事業の運営及び派遣就業についての相談に応じるため、各地方には労働者派遣事業適正運営協力員が委嘱されています(法第53条)。各協力員の連絡先については、最寄りの都道府県労働局又はハローワーク(公共職業安定所)にお問い合わせください。





11 労働者派遣契約が派遣期間の途中で解除されました。

 労働者派遣契約が中途で解除された場合に、派遣労働者は直ちに解雇されるものではなく、派遣元事業主は派遣労働者の雇用の安定を図るため必要な措置を講じなければなりません。また、労働者派遣契約の解除が専ら派遣先に起因する事由による場合には、派遣先もまた派遣労働者の雇用の安定を図るための措置を講じなければなりません。


 ◇  労働者派遣契約が解除された以上、当然に解雇すると言われていませんか?
 労働者派遣契約が解除された以上、当然に解雇すると言われた ×
 派遣元事業主と派遣先との間の労働者派遣契約が解除されても、派遣労働者と派遣元事業主との間の雇用関係は続いています。労働者派遣契約の解除に伴って当然に派遣労働者が解雇されるものではありません。また、労働者派遣契約の解除に伴って、派遣労働者と派遣元事業主との間の労働契約期間が当然に短縮されることもありません。
 ◇  労働者派遣契約の解除に当たって派遣元事業主が講ずべき措置について御存知ですか?
 労働者派遣契約の解除の場合の措置について、就業条件明示書に明示されていた ○
 労働者派遣契約の解除の場合に派遣元事業主及び派遣先が講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るための措置については、就業条件の明示の際に明示すべき事項となっています(法第34条)ので、就業条件明示書の内容を確認してください。
 派遣元事業主は、派遣先と連携して当該派遣先からその関連会社での就業のあっせんを受ける等により派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ること、派遣労働者を休業させる場合には労働基準法第26条により休業手当を支払うこと、派遣労働者を解雇しようとする場合には労働基準法等に基づく責任を果たすことが求められています(元指針第2の2)。
 ◇  労働者派遣契約の解除に当たって派遣先が講ずべき措置について御存知ですか?
 労働者派遣契約の解除の場合の措置について、就業条件明示書に明示されていた ○
 労働者派遣契約の解除の場合に派遣元事業主及び派遣先が講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るための措置については、就業条件の明示の際に明示すべき事項となっています(法第34条)ので、就業条件明示書の内容を確認してください。
 派遣先は、労働者派遣契約を解除するに当たっては、派遣労働者の雇用の安定を図るため、その派遣先の関連会社での就業をあっせんする等の措置を講ずることが求められています(先指針第2の6)。


トップページ「派遣労働者」として働くためのチェックリスト(2)
派遣契約の基本偽装請負@指導監督の強化偽装請負A派遣と請負の違い派遣労働者の受入体制→→
→→「物の製造」業務が自由化業務に
偽装請負B偽装請負といわれないために「派遣労働者」として働くためのチェックリスト(1)
「派遣労働者」として働くためのチェックリスト(2)

社会保険労務士とはこれらの法律に基づく『人事労務管理に関する相談』『申請書の作成・提出』
『行政機関等の調査若しくは処分に対する主張・陳述の代理』
などを専門に行うプロフェッショナルです。


Copyright (C) FUJINO OFFICE. All Rights Reserved.
このWebサイト上の文章、写真などの著作物を許可なく複製、使用することを禁じます。
相談窓口 | 講習会・セミナー | お問い合わせ
サイトマップ定期刊行物 |事務所概要 | 個人情報保護方針