| イ |
派遣労働者が従事する業務の内容 |
| ロ |
派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所の名称及び所在地その他派遣就業の場所 |
| ハ |
派遣先のために、就業中の派遣労働者を直接指揮命令する者に関する事項 |
| ニ |
労働者派遣の期間及び派遣就業をする日 |
| ホ |
派遣就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間 |
| ヘ |
安全及び衛生に関する事項
| ・ |
危険又は健康障害を防止するための措置に関する事項(例えば、危険有害業務に従事させる場合には、当該危険有害業務の内容、当該業務による危険又は健康障害を防止する措置の内容等) |
| ・ |
健康診断の実施等健康管理に関する事項(例えば、有害業務従事者に対する特別な健康診断が必要な業務に就かせる場合には、当該健康診断の実施に関する事項等) |
| ・ |
換気、採光、照明等作業環境管理に関する事項 |
| ・ |
安全衛生教育に関する事項(例えば、派遣元及び派遣先で実施する安全衛生教育の内容等) |
| ・ |
免許の取得、技能講習の終了の有無等就業制限に関する事項(例えば、就業制限業務を行わせる場合には、当該業務を行うための免許や技能講習の種類等) |
| ・ |
安全衛生管理体制に関する事項 |
| ・ |
その他派遣労働者の安全及び衛生を確保するために必要な事項 |
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| ト |
派遣労働者から苦情の申出を受けた場合における当該申出を受けた苦情の処理に関する事項 |
| チ |
労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項 |
| リ |
労働者派遣契約が紹介予定派遣に係るものである場合には、その紹介予定派遣に関する事項として以下の事項
| ・ |
紹介予定派遣である旨 |
| ・ |
紹介予定派遣を経て派遣先が雇用する場合に予定される雇用契約の期間の定めの有無等の労働者派遣契約において定めた紹介予定派遣に関する事項 |
| ・ |
紹介予定派遣を受けた派遣先が、職業紹介を受けることを希望しなかった場合又は職業紹介を受けた者を雇用しなかった場合には、それぞれのその理由を、派遣労働者の求めに応じ、書面の交付により、派遣労働者に対して明示する旨 |
| ・ |
紹介予定派遣を経て派遣先が雇用する場合に、年次有給休暇及び退職金の取扱いについて、労働者派遣の期間を勤務期間に含めて算入する場合はその旨 |
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| ヌ |
派遣先が派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日(政令で定める業務(26業務)の場合など、派遣受入期間の制限がない業務の場合は明示はありません。) |
| ル |
派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項 |
| ヲ |
派遣先がの派遣就業をする日以外の日に派遣就業をさせることができ、又は派遣就業の開始の時刻から終了の時刻までの時間を延長することができる旨を労働者派遣契約に定めた場合には、当該派遣就業させることができる日又は当該延長することができる時間数 |
| ワ |
派遣労働者の福祉の増進のための便宜の供与に関する事項 |
| カ |
派遣受入期間の制限を受けない業務について行う労働者派遣に関する事項及び中高年齢者臨時特例措置の対象となる労働者派遣に関する事項
| ・ |
政令で定める業務(26業務。注6参照)について労働者派遣を行う場合は、政令の号番号を必ず付すこと |
| ・ |
事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務であって期間内(3年以内)に完了することが予定されているもの(有期プロジェクト業務)について労働者派遣を行う場合は、その旨を記載すること |
| ・ |
その業務が1か月間に行われる日数がその派遣就業に係る派遣先に雇用される通常の労働者(原則として正規の従業員)の1か月間の所定労働日数に比し相当程度少なく(半分以下)かつ月10日以下である業務(日数限定業務)について労働者派遣を行う場合は、(i)その旨、(ii)その派遣先においてその業務が1か月間に行われる日数、(iii)その派遣先の通常の労動者の1か月間の所定労働日数を記載すること |
| ・ |
産前産後休業、育児休業等の代替要員としての業務について労働者派遣を行う場合は、派遣先において休業する労働者の氏名及び業務並びに当該休業の開始及び終了予定の日を記載すること |
| ・ |
介護休業等の代替要員としての業務について労働者派遣を行う場合は、派遣先において休業する労働者の氏名及び業務並びにその休業の開始及び終了予定年月日を記載すること |
| ・ |
中高年齢者臨時特例措置の対象である派遣労働者のみをその業務に従事させる場合にあっては、中高年齢者臨時特例措置に該当する旨を記載すること |
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