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派遣契約の基本偽装請負@指導監督の強化偽装請負A派遣と請負の違い派遣労働者の受入体制→→
→→「物の製造」業務が自由化業務に
偽装請負B偽装請負といわれないために「派遣労働者」として働くためのチェックリスト
「派遣労働者」として働くためのチェックリスト(2)



    厚生労働省において「派遣労働者」として働くためのチェックリストが公表されています。

    派遣業を営む上で、かならず直面する問題についての解説がされております。

    派遣業を行おうと考えていらっしゃる方は、ぜひ一度目を通しておきましょう。


                                      派遣チェックリスト2はこちらをクリックしてください

         

「派遣労働者」として働くために・・・

1 派遣労働者として就業できない業務があります。

 労働者派遣法では、労働者派遣事業を行うことができない業務を次のように定めています。したがって、派遣元事業主から派遣されてこれらの業務で就業することはできません(法第4条第1項、令第1条、第2条)。
 港湾運送業務(港湾荷役の現場作業に係るものです。)
 建設業務(建設の現場作業に係るものです。)
 警備業務(警備業法上の警備業務です。)
 紹介予定派遣以外の病院等における医療関係の業務(医師、看護婦の業務などです(注1参照)。)

 ◇  派遣就業しようとしている業務は、労働者派遣が禁止されている業務(港湾運送業務、建設業務、警備業務、紹介予定派遣以外の病院等における医療関係の業務)ではありませんか?
→ していない ○
 ⇒  ただし、他の法律の規定等に基づき、人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務、弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士又は行政書士の業務についても労働者派遣を行うことができませんので、御留意ください。
→ している ×
 ⇒  労働者派遣事業を行えない業務について労働者派遣事業を行っていた場合は、労働者派遣法違反として、派遣元事業主には罰則が科せられる(法第59条第1号)ほか、派遣先は厚生労働大臣から是正するよう勧告され、勧告に従わない場合はその旨が公表されます(法第49条の2第1項及び第3項)。

(注1)
 労働者派遣を行えない業務のうち医療関係の業務は、具体的には次のとおりです。
  ・  医師の業務(イ 病院又は診療所(厚生労働省令で定めるものを除きます。以下「病院等」という。)、助産所、ロ 介護老人保健施設、ハ 医療を受ける者の居宅において行われるものに限ります。)
  ・  歯科医師の業務(イ 病院等、ロ 介護老人保健施設、ハ 医療を受ける者の居宅において行われるものに限ります。)
  ・  薬剤師の業務(病院等において行われるものに限ります。)
  ・  保健師、助産師、看護師及び准看護師の業務である保健指導、助産、療養上の世話及び診療の補助(※)(イ 病院等、助産所、ロ 介護老人保健施設、ハ 医療を受ける者の居宅において行われるもの(訪問入浴介護に係るものを除く。)に限ります。)
  ・  栄養士の業務(傷病者の療養のため必要な栄養の指導であって、イ 病院等、ロ 介護老人保健施設、ハ 医療を受ける者の居宅において行われるものに限ります。)
  ・  歯科衛生士の業務(イ 病院等、ロ 介護老人保健施設、ハ 医療を受ける者の居宅において行われるものに限ります。)
  ・  診療放射線技師の業務(イ 病院等、ロ 介護老人保健施設、ハ 医療を受ける者の居宅において行われるものに限ります。)
  ・  歯科技工士の業務(病院等において行われるものに限ります。)
 他の法令の規定により診療の補助として行うことができることとされている業務を含みます。具体的には、次に掲げる者が法令上診療の補助として行うことができることとされている業務がこれに当たります。
 歯科衛生士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、言語聴覚士




2 派遣会社を決定します。

 労働者派遣事業を行うことができるのは、厚生労働大臣の許可を受け、又は届出を行った事業主だけです(法第5条、第16条)。派遣労働者となるために登録し、又は雇用される際には、適正な派遣元事業主かどうか確認してください。

 ◇  厚生労働大臣の許可を受けている、又は届出を行った適正な派遣元事業主であるかどうか確認しましたか?
 ◇  派遣元事業主から許可番号又は届出受理番号が明示されましたか?
 許可番号の記載された許可証が提示された(一般労働者派遣事業) ○
 名前などを登録しておき、派遣先が見つかった段階で雇用契約を締結し、派遣就業するいわゆる「登録型」の労働者派遣を行えるのは一般労働者派遣事業だけです。
 届出受理番号が明示された(特定労働者派遣事業) ○
 特定労働者派遣事業は常用雇用労働者だけを労働者派遣するものであり、上記の「登録型」を含め、常用雇用労働者以外の労働者を労働者派遣する場合は、一般労働者派遣事業の許可を受けていなければなりません。
 許可番号や届出受理番号の明示がない ×
 許可を受け又は届出を行っている事業主であるかどうか、確認してください。
 派遣元事業主は、許可証又は届出受理番号等を関係者から請求があったときに提示しなければならないこととなっています(法第8条第2項、第18条)。
 許可を受けた(届出をした)派遣元事業主かどうかわからない
 最寄りの都道府県労働局又はハローワーク(公共職業安定所)に御相談ください。
 許可を受けない(届出をしない)で労働者派遣事業を行った事業主には罰則が科されます(法第59条第2号、第60条第1号)。





3 派遣労働者として登録します。

 派遣元事業主による派遣労働者の個人情報の収集、保管及び使用には一定の制限があります。


 ◇  登録する際、派遣就業と直接関係のないことを聞かれませんでしたか?
 就業を希望する業務や時期、場所、職務経歴や持っている資格、使用できるアプリケーションのことを聞かれた ○
 派遣元事業主は派遣労働者の希望や能力に応じた就業の機会を確保する努力義務を負っていますので、派遣労働者の希望や能力について必要な個人情報を収集することは認められます。
 ただし、派遣元事業主は、労働者派遣に関し、その業務((紹介予定派遣をする場合の職業紹介を含みます。)以下同じ。)の目的の達成に必要な範囲内で労働者の個人情報を収集、保管及び使用し、並びに個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならないこととなっています(法第24条の3)。したがって、登録の段階で収集してよい個人情報は、派遣労働者の希望や能力に応じた就業の機会の確保を図る目的の範囲内に限られます。
 本籍、家族の職業、思想や信条などを聞かれた 原則として×
 派遣元事業主は、労働者派遣に関し、その業務の目的の達成に必要な範囲内で労働者の個人情報を収集、保管及び使用し、並びに個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならないこととなっており、登録の段階で収集してよい個人情報は、派遣労働者の希望や能力に応じた就業の機会の確保を図る目的の範囲内に限られます。
 人種、民族、社会的身分、門地、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項、思想及び信条、労働組合の加入状況などについて個人情報を収集することは、特別な業務上の必要性があることその他業務の目的の達成に必要不可欠であって、収集目的を示して本人から収集する場合を除き、認められません(元指針第2の10)。





4 派遣労働者として雇用されることとなりました。

 派遣元事業主に派遣労働者として雇用されるときはその旨(紹介予定派遣である場合には、その旨を含みます。)が明示されます。また、既に雇われている労働者を派遣労働者とするときは、派遣元事業主は派遣労働者となる者に対し、その旨(新たに紹介予定派遣の対象としようとする場合には、その旨を含みます。)を明示し、かつ、同意を得ることとなっています。


 ◇  雇入れの際、派遣労働者として雇用されることを派遣元事業主から明示されましたか?あるいは、既に雇い入れられていた場合には、労働者派遣の対象となることについて明示され、かつ、同意を求められましたか?
 派遣労働者となることを知らなかった ×
 派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇い入れる際には、あらかじめその旨(紹介予定派遣である場合には、その旨を含みます。)を明示することとなっています(法第32条第1項)。また、既に雇い入れていた労働者を新たに労働者派遣の対象とする際には、あらかじめその旨(新たに紹介予定派遣の対象としようとする場合には、その旨を含みます。)を明示し、同意を得なければならないこととなっています(法第32条第2項)。
 ◇  派遣労働者となることを拒否したところ、解雇など不利益な取扱いを受けませんでしたか?
 派遣労働者となることを拒否したところ、解雇その他不利益な取扱いを受けた ×
 派遣元事業主は、既に雇用している労働者を新たに労働者派遣の対象とする場合に、労働者が同意しないことを理由として、当該労働者に対し解雇その他不利益な取扱いをすることは禁止されています(元指針第2の7)。
 ◇  雇入れの際、労働条件の明示がありましたか?
 労働条件の明示がなかった ×
 派遣元事業主に雇用される際には、労働基準法第15条により、賃金、労働時間その他の労働条件が文書で明示されることとなっています。また、実際に派遣先で派遣就業するときは、この労働条件の範囲内となります。
 労働条件の通知に際しては、モデル労働条件通知書(常用、有期雇用型、日雇型)を使用するよう派遣元事業主に対し周知徹底しています。
 ◇  派遣労働者の雇用の安定を図るため、派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置が定められていることを御存知ですか?
 ⇒  派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇い入れようとするときは、その労働者の希望及び労働者派遣契約における労働者派遣の期間を勘案して、雇用契約の期間について、労働者派遣契約の期間と合わせる等、派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な配慮をするよう努めることとなっています(元指針第2の2)
 ⇒  派遣先は、労働者派遣契約の締結に際し、労働者派遣の期間を定めるに当たっては、派遣元事業主と協力しつつ、その派遣先において労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間を勘案して可能な限り長く定める等、派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な配慮をするよう努めることとなっています。(先指針第2の6)





5 具体的な派遣先が決まりそうです。

 派遣先による事前面接や派遣先への履歴書の送付の要請といった派遣労働者を特定することを目的とする行為については禁止されています(紹介予定派遣である場合を除きます。)。

 ◇  派遣先での事前面接を求められませんでしたか?
 ◇  派遣先への履歴書提出を求められませんでしたか?
 事前面接や履歴書の提出を求められた ×
 派遣先による派遣労働者を特定することを目的とする行為((紹介予定派遣である場合を除きます。)以下同じ。)が禁止されているだけでなく、派遣元事業主が派遣先からのこれらの要請に協力することも禁止されています(法第26条第7項、元指針第2の11、先指針第2の3)。したがって、派遣元事業主に提出した履歴書が派遣先で労働者派遣契約締結前に回覧されているといった場合、これらの規定に違反することとなります。
 派遣先を決めるに当たって、派遣元事業主から技術や知識のレベルテストが行われた ○
 派遣元事業主は派遣労働者の希望や能力に応じた就業の機会を確保する努力義務を負っていますので、派遣就業させるに当たって必要な能力の判定を行うことは問題ありません。
 ただし、派遣元事業主は、労働者派遣に関し、その業務の目的の達成に必要な範囲内で労働者の個人情報を収集、保管及び使用し、並びに個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならないこととなっています。また、派遣元事業主、従業員等は正当な理由がある場合でなければ、その業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならないこととなっています(法第24条の3、第24条の4、元指針第2の10)。
 なお、労働者派遣事業制度の性質上、派遣元事業主が派遣先に提供することができる派遣労働者の個人情報は、派遣先に通知すべきこととなっている事項(法第35条)のほか、派遣労働者の業務遂行能力に関する情報に限られています(元指針第2の10)。
 ◇  派遣先又は派遣元の担当者から、派遣就業に先立って事業所を訪問して面接を受けるよう強要されませんでしたか?
 派遣就業に先立って事業所を訪問して面接を受けるよう強要された。 ×
 派遣労働者又は派遣労働者となろうとする者が、派遣就業を行う派遣先として適当であるかどうかを確認する等のため自らの判断の下に派遣就業開始前の事業所訪問や履歴書の送付を行うことは、派遣先によって派遣労働者を特定することを目的とする行為が行われたことには該当せず、行うことができます。ただし、派遣元事業主及び派遣先が、派遣労働者又は派遣労働者になろうとする者に対してこれらの行為を強要することは禁止されています(元指針第2の11、先指針第2の3)。
 ◇  年齢や性別を理由に派遣就業の対象外とされることはありませんか?
 派遣先が若年者や特定の性別の派遣労働者を求めているので派遣できないと言われた ×
 派遣先による派遣労働者を特定することを目的とする行為は認められておらず、また、派遣元事業主が派遣先によるそのような行為に協力することも認められていません。この「特定」とは、事前面接や履歴書の事前送付などにより個人を特定することのほか、若年者に限る、特定の性別に限るなど派遣労働者の業務遂行能力にかかわりのない属性を特定することも含みます(元指針第2の11、先指針第2の3)。
 労働者派遣契約に派遣労働者の性別を定めておくことも認められていません(元指針第2の11の(2)、先指針第2の4)。





6 派遣就業することが決まりました。

 派遣元事業主は派遣就業するに際して、派遣労働者に派遣先での就業条件及び派遣受入期間の制限に抵触する日(政令で定める業務(26業務)の場合など一部例外があります。)を書面で明示することとなっています(詳細は注2参照)。


 ◇  労働条件通知書の内容を超えた就業条件ではありませんか?
 労働条件通知書の内容を超えた就業条件である ×
 ◇  就業条件及び派遣受入期間の制限に抵触する日(政令で定める業務(26業務)の場合など一部例外があります。)について派遣就業の前に書面で派遣元事業主から明示がありましたか?
 ⇒  就業条件及び派遣受入期間の制限に抵触する日(政令で定める業務(26業務)の場合など一部例外があります。)の明示は、労働者派遣に際し、あらかじめ書面で行われることとなっていますが、緊急の必要があるため書面による交付ができない場合、書面以外の方法によることもあります。ただし、派遣労働者が請求した場合や、派遣期間が1週間以上に及ぶ場合の派遣就業開始後に、書面で交付されることとなっています(法第34条、則第25条、元指針第2の6)。
 ⇒  就業条件及び派遣受入期間の制限に抵触する日(政令で定める業務(26業務)の場合など一部例外があります。)の明示に際しては、モデル就業条件明示書(注3(省略))を使用するよう派遣元事業主に対し周知徹底しています。

(注2)
 派遣元事業主が労働者派遣を行う際に派遣労働者に明示すべき就業条件等は次のとおりです。
 イ  派遣労働者が従事する業務の内容
 ロ  派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所の名称及び所在地その他派遣就業の場所
 ハ  派遣先のために、就業中の派遣労働者を直接指揮命令する者に関する事項
 ニ  労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
 ホ  派遣就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間
 ヘ  安全及び衛生に関する事項
 危険又は健康障害を防止するための措置に関する事項(例えば、危険有害業務に従事させる場合には、当該危険有害業務の内容、当該業務による危険又は健康障害を防止する措置の内容等)
 健康診断の実施等健康管理に関する事項(例えば、有害業務従事者に対する特別な健康診断が必要な業務に就かせる場合には、当該健康診断の実施に関する事項等)
 換気、採光、照明等作業環境管理に関する事項
 安全衛生教育に関する事項(例えば、派遣元及び派遣先で実施する安全衛生教育の内容等)
 免許の取得、技能講習の終了の有無等就業制限に関する事項(例えば、就業制限業務を行わせる場合には、当該業務を行うための免許や技能講習の種類等)
 安全衛生管理体制に関する事項
 その他派遣労働者の安全及び衛生を確保するために必要な事項
 ト  派遣労働者から苦情の申出を受けた場合における当該申出を受けた苦情の処理に関する事項
 チ  労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項
 リ  労働者派遣契約が紹介予定派遣に係るものである場合には、その紹介予定派遣に関する事項として以下の事項
 紹介予定派遣である旨
 紹介予定派遣を経て派遣先が雇用する場合に予定される雇用契約の期間の定めの有無等の労働者派遣契約において定めた紹介予定派遣に関する事項
 紹介予定派遣を受けた派遣先が、職業紹介を受けることを希望しなかった場合又は職業紹介を受けた者を雇用しなかった場合には、それぞれのその理由を、派遣労働者の求めに応じ、書面の交付により、派遣労働者に対して明示する旨
 紹介予定派遣を経て派遣先が雇用する場合に、年次有給休暇及び退職金の取扱いについて、労働者派遣の期間を勤務期間に含めて算入する場合はその旨
 ヌ  派遣先が派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日(政令で定める業務(26業務)の場合など、派遣受入期間の制限がない業務の場合は明示はありません。)
 ル  派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項
 ヲ  派遣先がの派遣就業をする日以外の日に派遣就業をさせることができ、又は派遣就業の開始の時刻から終了の時刻までの時間を延長することができる旨を労働者派遣契約に定めた場合には、当該派遣就業させることができる日又は当該延長することができる時間数
 ワ  派遣労働者の福祉の増進のための便宜の供与に関する事項
 カ  派遣受入期間の制限を受けない業務について行う労働者派遣に関する事項及び中高年齢者臨時特例措置の対象となる労働者派遣に関する事項
 政令で定める業務(26業務。注6参照)について労働者派遣を行う場合は、政令の号番号を必ず付すこと
 事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務であって期間内(3年以内)に完了することが予定されているもの(有期プロジェクト業務)について労働者派遣を行う場合は、その旨を記載すること
 その業務が1か月間に行われる日数がその派遣就業に係る派遣先に雇用される通常の労働者(原則として正規の従業員)の1か月間の所定労働日数に比し相当程度少なく(半分以下)かつ月10日以下である業務(日数限定業務)について労働者派遣を行う場合は、(i)その旨、(ii)その派遣先においてその業務が1か月間に行われる日数、(iii)その派遣先の通常の労動者の1か月間の所定労働日数を記載すること
 産前産後休業、育児休業等の代替要員としての業務について労働者派遣を行う場合は、派遣先において休業する労働者の氏名及び業務並びに当該休業の開始及び終了予定の日を記載すること
 介護休業等の代替要員としての業務について労働者派遣を行う場合は、派遣先において休業する労働者の氏名及び業務並びにその休業の開始及び終了予定年月日を記載すること
 中高年齢者臨時特例措置の対象である派遣労働者のみをその業務に従事させる場合にあっては、中高年齢者臨時特例措置に該当する旨を記載すること


(注6)
 派遣受入期間の制限のない業務として政令で定めるものは次の26業務です(号番号は令第4条の号番号)。

1号  ソフトウェア開発の業務
2号  機械設計の業務
3号  放送機器操作の業務
4号  放送番組等制作の業務
5号  事務用機器操作の業務
6号  通訳、翻訳、速記の業務
7号  秘書の業務
8号  ファイリングの業務
9号  調査の業務
10号  財務処理の業務
11号  貿易・取引文書作成の業務
12号  デモンストレーションの業務
13号  添乗の業務
14号  建築物清掃の業務
15号  建築設備運転、点検、整備の業務
16号  案内・受付、駐車場管理等の業務
17号  研究開発の業務
18号  事業の実施体制の企画、立案の業務
19号  書籍等の制作・編集の業務
20号  広告デザインの業務
21号  インテリアコーディネータの業務
22号  アナウンサーの業務
23号  OAインストラクションの業務
24号  テレマーケティングの営業の業務
25号  セールスエンジニアの営業の、金融商品の営業業務
26号  放送番組等における大道具・小道具の業務


7 派遣先での派遣就業が始まりました。

 ◇  雇用保険、健康保険及び厚生年金保険に加入していますか?
 被保険者要件を満たすにもかかわらず、加入していない ×
 派遣労働者であっても、労働・社会保険の被保険者要件を満たす場合には、これらの保険に加入することになっています。また、加入するに当たっては派遣元事業主がその責任を負います(元指針第2の4、先指針第2の8)。
 ◇  雇用保険、健康保険及び厚生年金保険に未加入の場合には、その具体的な理由について派遣元事業主から通知されたましたか?
 未加入にもかかわらず、通知されていない ×
 さらに、派遣元事業主は、労働・社会保険に加入していない具体的な理由を、派遣労働者に通知することとなっています(加入手続き中の例:「現在必要書類の準備中であり、今月の○日には届出予定」、加入要件を満たさない場合の例:「雇用契約の期間が6週間であり、引き続き雇用されることが見込まれないため」)。被保険者要件を満たすにもかかわらず、加入していない場合は、派遣元事業主に加入するよう要請してください。
 ◇  就業条件明示書の内容と、実際に派遣先で行っている派遣就業の内容が違いませんか?
 就業条件明示書の内容と、実際に派遣先で行っている派遣就業の内容が違う
 労働者派遣契約は、個々の派遣労働者の就業条件を勘案し、派遣元事業主と派遣先との間で締結されるものです。この労働者派遣契約に定められた内容の履行確保のため、派遣先においては労働者派遣契約に定められた就業条件の周知徹底、就業場所の巡回、労働者派遣契約の内容に違反することとなる業務上の指示の禁止等の指導の徹底その他派遣先の実態に即した適切な措置を講ずることとなっています(先指針第2の2)。また、派遣先は、労働者派遣契約の定めに違反する事実を知った場合には、これを早急に是正するとともに、労働者派遣契約の定めに反する行為を行った者及び派遣先責任者に対し労働者派遣契約を遵守させるために必要な措置を講ずるなど適切な措置を講ずることとなっています(先指針第2の5)。
 派遣元事業主は、派遣先を定期的に巡回することと等により、派遣労働者の就業の状況が労働者派遣契約に違反していないかどうかの確認を行うこととなっています(元指針第2の5)。
 ◇  派遣先の食堂等を利用できるかどうか御存知ですか?
 ⇒  派遣先は、派遣労働者の受入れに際し、説明会等を実施して、派遣労働者が利用できる派遣先の各種の福利厚生に関する措置の内容や、派遣先の他の労働者との業務上の関係について説明することとなっています(先指針第2の12)。
 ⇒  派遣先は、派遣労働者に対して、派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため、セクシュアルハラスメントの防止等適切な就業環境の維持、その雇用する労働者が通常利用している診療所、給食施設等の施設の利用に関する便宜、必要に応じた教育訓練に係る便宜を図るように努めるとともに、派遣先は、派遣元事業主の求めに応じ、派遣労働者と同種の業務に従事している労働者等の福利厚生等の実状を把握するために必要な情報を派遣元事業主に提供する等の協力をするよう努めなければならないこととなっています。また、派遣先は、派遣元事業主が行う教育訓練や派遣労働者の自主的な能力開発等の派遣労働者の教育訓練・能力開発について、可能な限り協力するほか、必要に応じた教育訓練に係る便宜を図るよう努めることとなっています(法第40条第2項、先指針第2の9)。
 ⇒  派遣元事業主は、労働者派遣に係る業務を円滑に遂行する上で有用な物品の貸与や教育訓練の実施等をはじめとする派遣労働者の福利厚生等の措置について、必要に応じ派遣先に雇用され派遣労働者と同種の業務に従事している労働者等の福利厚生等の実状を把握し、その派遣先に雇用されている労働者との均衡に配慮して必要な措置を講ずるよう努めることとなっています(元指針第2の8)
 ◇  派遣元事業主だけでなく、派遣先にも労働基準法、労働安全衛生法、男女雇用機会均等法等の一定の規定が特例的に適用されることを御存知ですか?
 ⇒  労働基準法、労働安全衛生法等労働関係法については、原則として派遣元事業主が雇用主としての責任を負いますが、一部派遣先が責任を負うものもあります(詳細は注4参照(省略))(法第44条から第47条の2まで、先指針第2の11)。
 ⇒  派遣元事業主は、労働者派遣法、労働基準法等の適用に関する特例等関係法令の関係者への周知の徹底を図るための措置を講ずることとなっています(元指針第2の9)。



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