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平成15年派遣法改正によって
「物の製造」業務が派遣禁止業務リストから外され、
「物の製造」業務への派遣ができるようになりました。
この派遣解禁は、単に「物の製造」業務への派遣が可能となった
ということ以上に、 偽装請負が多く見られた製造業に対する指導監督が
より厳しくなったことを意味しています。 |

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労働者派遣に関する指導監督業務は、派遣労働者数の増加に伴って、
今後益々強化されるものと思われます。
当初からきちんと整備された社内ルールにのっとって、
派遣労働者をうまく活用していくことが非常に重要になっています。
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先ごろ、偽装請負問題で初めて「事業の停止命令」が下される事案がありました。
2006年10月3日、厚生労働省大阪労働局は、大阪市北区のある製造請負大手に対し、
労働者派遣法に基づく事業停止命令と事業改善命令を出しました。
この製造請負大手は、いわゆる構内請負の体を装いながらも実態として
派遣を無許可でおこなっていたのです。 |
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派遣契約の基本→【偽装請負@指導監督の強化】→偽装請負A派遣と請負の違い→派遣労働者の受入体制→→ →→「物の製造」業務が自由化業務に→偽装請負B偽装請負といわれないために⇒「派遣労働者」として働くためのチェックリスト ⇒「派遣労働者」として働くためのチェックリスト(2) |