人事労務管理労働保険・社会保険カウンセリングニュース
千葉県千葉市の社会保険労務士です。個別相談室へいつでもいらしてください。(ただし、先に予約されたお客様がいらっしゃる場合は後日相談となります。)
藤野経営労務管理事務所 人事労務管理コンサルティング
就業規則諸規程労務トラブル定年/継続雇用給与計算ワークライフバランス相談ランキング
藤野経営労務管理事務所トップページ
藤野経営労務管理事務所概要
藤野経営労務管理事務所の業務内容


相談窓口はこちらです

定期刊行物「労務と経営」
従業員虎の巻

相互リンク受付中!
各種行政機関のご案内
各種保険料率のご案内
労災発生状況
        

トップページ偽装請負@指導監督の強化
派遣契約の基本
【偽装請負@指導監督の強化】偽装請負A派遣と請負の違い派遣労働者の受入体制→→
→→「物の製造」業務が自由化業務に
偽装請負B偽装請負といわれないために「派遣労働者」として働くためのチェックリスト
「派遣労働者」として働くためのチェックリスト(2)




     平成15年派遣法改正によって

     「物の製造」業務が派遣禁止業務リストから外され、

     「物の製造」業務への派遣ができるようになりました。


     この派遣解禁は、単に「物の製造」業務への派遣が可能となった

     ということ以上に、
   
     偽装請負が多く見られた製造業に対する指導監督が

     より厳しくなったことを意味しています。









労働者派遣に関する指導監督業務は、派遣労働者数の増加に伴って、

今後益々強化されるものと思われます。

当初からきちんと整備された社内ルールにのっとって、

派遣労働者をうまく活用していくことが非常に重要になっています。







    先ごろ
偽装請負問題で初めて「事業の停止命令」が下される事案がありました。

    2006年10月3日、厚生労働省大阪労働局は、大阪市北区のある製造請負大手に対し、

    労働者派遣法に基づく事業停止命令と事業改善命令を出しました。


    この製造請負大手は、いわゆる構内請負の体を装いながらも実態として

    派遣を無許可でおこなっていたのです。



派遣契約の基本【偽装請負@指導監督の強化】偽装請負A派遣と請負の違い派遣労働者の受入体制→→
→→「物の製造」業務が自由化業務に
偽装請負B偽装請負といわれないために「派遣労働者」として働くためのチェックリスト
「派遣労働者」として働くためのチェックリスト(2)

社会保険労務士とはこれらの法律に基づく『人事労務管理に関する相談』『申請書の作成・提出』
『行政機関等の調査若しくは処分に対する主張・陳述の代理』
などを専門に行うプロフェッショナルです。


Copyright (C) FUJINO OFFICE. All Rights Reserved.
このWebサイト上の文章、写真などの著作物を許可なく複製、使用することを禁じます。
相談窓口 | 講習会・セミナー | お問い合わせ
サイトマップ定期刊行物 |事務所概要 | 個人情報保護方針