平成18年4月、改正高年齢者雇用安定法が施行され、65歳までの雇用確保措置の導入が義務化されました。
このため、65歳未満の定年を定めている事業所では、次のいずれかの措置を講じなければなりません。
ア. 定年の引き上げ
イ. 継続雇用制度の導入
ウ. 定年の定めの廃止
なお、平成25年3月31日までは、下の表のように対象年齢が段階的に引き上げられていきます。

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65歳までの雇用確保措置として、
最も多くの事業所で採用されているのが、
「継続雇用制度の導入」です。(全体の93%)
それは、
「定年の引き上げ」や「定年の定めの廃止」が全従業員の定年を対象としていて、
運用が非常に困難であるのに対し、
「継続雇用制度の導入」は、
社長と従業員が一丸となって
継続雇用に関するルールを構築することができるためです。
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