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【高年齢者雇用確保措置継続雇用制度労使協定で定める継続雇用対象者の基準就業規則で導入する継続雇用制度


  平成18年4月、改正高年齢者雇用安定法が施行され、65歳までの雇用確保措置の導入が義務化されました。

  このため、65歳未満の定年を定めている事業所では、次のいずれかの措置を講じなければなりません。


    ア. 定年の引き上げ

    イ. 継続雇用制度の導入

    ウ. 定年の定めの廃止


  なお、平成25年3月31日までは、下の表のように対象年齢が段階的に引き上げられていきます。



   




65歳までの雇用確保措置として、

最も多くの事業所で採用されているのが、

「継続雇用制度の導入」です。(全体の93%)


それは、

「定年の引き上げ」や「定年の定めの廃止」が全従業員の定年を対象としていて、

運用が非常に困難であるのに対し、


「継続雇用制度の導入」は、

社長と従業員が一丸となって

継続雇用に関するルールを構築することができるためです。



  
 



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【高年齢者雇用確保措置継続雇用制度労使協定で定める継続雇用対象者の基準就業規則で導入する継続雇用制度

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『行政機関等の調査若しくは処分に対する主張・陳述の代理』
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